事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 横須賀支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)68 |
| 判決日 | 2013-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 住友重機械工業株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2750万円及びこれに対する平成22年3月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。 4 この判決第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。