事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(モ)827 |
| 判決日 | 2013-02-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法41条3項、民事訴訟法136条、民法770条1項5号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点がある ことを指摘するところ,確かに,申立人の主張が排斥され,(cid:3) ないし相手 方の主張が容れられる場合には,別件離婚訴訟につき,(cid:3) が申立人に支払 を求めている慰謝料や申立人と (cid:3) との子の親権者の指定が問題になるが, これらの判断に先立って必要となる,(cid:3) の主張に係る離婚原因及び申立人 の主張に係る (cid:3) の有責性につき判断するためには,(cid:3),申立人及び相手方 の各尋問を経る必要があること,基本事件が移送され,別件離婚訴訟と口 頭弁論が併合されることになっても,その後,両訴訟の進捗状況等によっ て,口頭弁論の分離も可能であると解されること(法8条2項は,「口頭弁 論の併合を命じなければならない」と規定するのみで,民事訴訟法41条 3項のように「弁論及び裁判は,併合してしなければならない」と規定す るものではない。)からすれば,これらの点も,基本事件を移送することが 不相当と認めるべき理由とはならない。(cid:1) 相手方は,基本事件を移送され,別件離婚訴訟と口頭弁論が併合される ことになると,別件離婚訴訟の争点整理が完了し,人証調べに至るまで, 基本事件の進行が事実上停止することとなり,基本事件の訴訟手続が著し く遅延するとか,申立人の本件移送申立ては,訴訟上の権能の濫用である 旨の主張もする。(cid:1) 確かに,基本事件については,平成24年11月14日の第3回弁論準 備手続期日において,人証調べの日程を決めて,弁論準備手続を終結した という経緯があるが,その際,申立人は,反論の準備書面の提出と裏付書 証の提出を留保したものであり,当裁判所は,その後,申立人がした本件 移送申立てのほか,申立人が追加しようとした主張及び立証をも踏まえて, 再度,基本事件を弁論準備手続に付し,相手方の反論及び反証を促したと ころであり,その内容に照らせば,再度,弁論準備手続を終結して,人証 調べを実施するまでに,申立人に再反論等の機会を与えるなど,若干の争 (cid:1) (cid:7)(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。