傷害

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成24(わ)996
判決日2013-04-17
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人がAに対し,公訴事実記載の暴行を加えたか
否かである。
第2 当裁判所の判断
1 争いのない事実
関係各証拠によれば,以下の事実が認められ,検察官及び弁護人にも争いがない。
⑴ 被告人とAは,平成23年8月頃知り合い,以後,性交を含む交際をしてい
たものである。この間,Aは,被告人以外の複数の男性とも性交をしたことがある。
⑵ 平成24年5月23日午前11時頃(以下の時刻は,特に断らない限り,同
日のものである。),Aが被告人方に到着した。この時,被告人方には,被告人と
その母親のBがいた。
⑶ 午前11時5分から午前11時37分にかけて,被告人は,Cと携帯電話で
4回通話した。
⑷ その後から午前11時40分頃までの間,Cが被告人方に到着した。
⑸ 午前11時45分ないし午前11時50分頃,Bが被告人方から外出し,そ
の後まもなくCも被告人方を出た。
⑹ 午前11時53分頃,Cが被告人に電話をかけて,通話した。その頃から午
後0時23分頃までの間,被告人は,被告人方でAと性交をした。
⑺ 午後0時47分,被告人は,Cに電話をかけ,海に遊びに行くかどうか,話
し合った。
⑻ 午後1時頃,被告人とAは,被告人方から付近のf商店街に歩いて向かい,
同商店街で,C,D,E及びFと合流した。被告人とAは,Fが運転するワンボッ
クスカーに乗り,6人で鎌倉市七里ケ浜の海岸に向かった。
⑼ 上記6名は,gホテル七里ケ浜駐車場に到着した後,Cの提案で,防波堤か
ら約4.9m下の砂浜に飛び降りるという遊びを始め,C,E,Aらが飛び降りた。
⑽ Aは,飛び降りた際の衝撃で腰を痛め,砂浜にうずくまってしまったため,
被告人とCが肩を貸し,Aを駐車場まで連れて行った。被告人は,携帯電話で,救
急診療が可能な病院を探した。
⑾ 午後5時頃,上記6名は,AをG病院の救急外来に連れて行き,被告人がA
に付き添って診察室に入った。その際,Aは,H医師に対し,防波堤から飛び降り
たことによる腰の痛みのみを訴えた。
⑿ H医師は,Aを診察した結果,腰椎圧迫骨折と診断した。H医師は,Aに対
し,入院を強く勧めたが,同人はこれを断った。
⒀ 同月24日,Aは,藤沢市内のIクリニックを受診し,J医師に対し,前日
にバットで殴られたと訴えた。J医師は,Aの両大腿部に皮下出血を認め,加療約
10日間を要する両大腿部挫傷であるとの診断書を発行した。
⒁ 同月26日,Aは,再度G病院で受診し,同日から同年6月14日まで,同
病院に入院した。Aは,退院後,Cと同居して生活している。
2 A証言の内容
本件被害の唯一の直接証拠となるのは,Aの証言であるが,その内容は,以下の
とおりである。
⑴ 本件当日,私は,被告人方へ行ったが,その後,CとBが外出し,被告人と
二人きりになった。すると,被

主文(判決文より)

】
被告人は無罪。
【

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。