政務調査費返還履行等代位請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)19
判決日2013-06-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,被告補助参加人自由民主党神奈川県議会議員団に対し,1億134
9万1734円及びうち3575万3548円に対する平成16年6月1日か
ら,うち3929万9370円に対する平成17年6月1日から,うち384
3万8816円に対する平成18年6月1日からいずれも支払済みまで年5%
の割合による金員を請求せよ。(cid:1)
2 被告は,被告補助参加人「民主党・かながわクラブ」神奈川県議会議員団に
対し,8617万2764円及びうち2177万2624円に対する平成16
年6月1日から,うち3132万3460円に対する平成17年6月1日から,
うち3307万6680円に対する平成18年6月1日からいずれも支払済み
まで年5%の割合による金員を請求せよ。(cid:1)
3 被告は,被告補助参加人公明党神奈川県議会議員団に対し,1961万41
05円及びうち591万3836円に対する平成16年6月1日から,うち6
40万6175円に対する平成17年6月1日から,うち729万4094円
に対する平成18年6月1日からいずれも支払済みまで年5%の割合による金
員を請求せよ。(cid:1)
4 被告は,被告補助参加人県政会神奈川県議会議員団に対し,1792万03
31円及びうち304万8959円に対する平成16年6月1日から,うち5
01万5780円に対する平成17年6月1日から,うち985万5592円
に対する平成18年6月1日からいずれも支払済みまで年5%の割合による金
員を請求せよ。(cid:1)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
6 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,各原告に生じた費用の各
2分の1を被告及び被告補助参加人らの負担とし,その余を各被告補助参加人
を含む各自の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。