事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 相模原支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)82 |
| 判決日 | 2013-06-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法414条2項 |
この事件の代理人
- A他8名(原告代理人)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告の主位的請求を棄却する。(cid:1) 2 被告は,原告に対し,被告が肩書住所地に設置したテレビジョン受信機に ついて,受信契約者を被告,契約種別を衛星契約とする別紙1「日本放送協 会放送受信規約」を内容とする放送受信契約締結の申込みを承諾せよ。(cid:1) 3 被告は,原告に対し,前項の判決確定を条件として,10万9640円を(cid:1) 支払え。(cid:1) 4 原告のその余の予備的請求1を棄却する。(cid:1) 5 訴訟費用は被告の負担とする(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。