事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)266 |
| 判決日 | 2013-09-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点点点点及及及及びびびび争争争争点点点点にににに関関関関すすすするるるる当当当当事事事事者者者者のののの主主主主張張張張(cid:1) ((((1111))))本本本本件件件件顧顧顧顧問問問問教教教教諭諭諭諭ららららのののの指指指指導導導導義義義義務務務務違違違違反反反反のののの有有有有無無無無(cid:1) ((((原原原原告告告告のののの主主主主張張張張))))(cid:1) アアアア フリーバッティング練習は,危険を伴う野球の練習の中でも,最も危険な練 習であり,部員らが未だ判断能力において未熟な中学生であることなどからすれば, (cid:1) (cid:4)(cid:1) 本件顧問教諭らは,本件野球部の練習において事故の発生を回避する極めて高度な 注意義務を負っていたといえる。(cid:1) イイイイ 本件顧問教諭らは,上記注意義務の具体的内容として,「運動時における安 全指導の手引き(種目編)」(甲2)記載のとおり,①防球ネット・マシン投球者 用ネットを設置し,②ボール係には防具を着用させ,③複数箇所の同時投球を禁止 すべき注意義務を負っていた。(cid:1) ウウウウ また,本件顧問教諭らは,上記各注意義務を本件野球部の部員らに遵守させ るため,繰り返し指導を行い,周知させる注意義務を負っていた。(cid:1) エエエエ さらに,本件顧問教諭らは,いずれかの教諭が,必ず本件野球部の練習に立 ち会うか,それができないのであれば,野球の練習における安全指導の知識をもっ た他の教員を配置するなどして,いずれかの教員が本件野球部の練習に立ち会う義 務を負っていた。(cid:1) オオオオ しかるに,本件顧問教諭らは,上記各注意義務を漫然と怠り,これにより本 件事故が発生しており,本件顧問教諭らの過失は明らかである。(cid:1) よって,本件顧問教諭らには,注意義務違反の過失が認められる。(cid:1) ((((被被被被告告告告のののの主主主主張張張張)))) アアアア 本件顧問教諭らは,部員らの全員に対して,①第1レーンと第2レーンの同 時投球は行わないこと,②本件各ネットを設置してからフリーバッティング練習を 開始すること,③ボール係は,本件ピッチングマシーン周辺のボールを拾わないこ とを周知徹底して指導していたのであって,本件顧問教諭らの部員らに対する安全 配慮義務は十分に尽くされている。 本件フリーバッティング練習においては,側方ネットが設置されていなかったが, 原告が上記指導を守っていたならば本件事故は起こらなかったのであるから,上記 指導を周知徹底していた本件顧問教諭らに安全配慮に欠けるところはない。 また,中学校における野球部において,ボール係に防具を装着させることは一般 的ではなく,本件顧問教諭らがボール係に防具を装着するよう指導してい
主文(判決文より)
文文文(cid:1) 1111 被告は,原告に対し,1949万4786円及びこれに対する平成21年9月2 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2222 原告のその余の請求を棄却する。 3333 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。(cid:1) 4444 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1) 事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理
出典
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