損害賠償(国家賠償)

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
事件番号平成23(ワ)955
判決日2013-09-13
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 平成10年7月頃におけるAの説明の違法性の有無
⑵ 平成11年頃におけるAの説明の違法性の有無
⑶ 本件土地に井戸設置は認められない旨の説明をしたBの対応の違法性の有
無
ア 本件条例の合憲性

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1319万5366円及びこれに対する平成21年4
月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その6を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。

出典

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