事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 小田原支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)955 |
| 判決日 | 2013-09-13 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 平成10年7月頃におけるAの説明の違法性の有無 ⑵ 平成11年頃におけるAの説明の違法性の有無 ⑶ 本件土地に井戸設置は認められない旨の説明をしたBの対応の違法性の有 無 ア 本件条例の合憲性
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1319万5366円及びこれに対する平成21年4 月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その6を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。