事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)576 |
| 判決日 | 2013-09-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 公訴事実にあるとおり,A病院甲手術室で,平成20年4月16日,Bに 対する左乳房部分切除及びセンチネルリンパ節生検の手術(以下「本件手術」 という。)を行うに当たり,麻酔科医師である被告人が,麻酔担当として, Bに全身麻酔を施すため,同日午前8時55分頃,麻酔導入を開始し,Bを 自発呼吸のできない意識消失・鎮痛・筋弛緩状態にしたこと,同日午前9時 16分頃,Bに酸素を供給していた蛇管が,接続されていた麻酔器の取付口 から脱落し,Bの全身状態が悪化したにもかかわらず,手術を担当していた 執刀医らの誰もがそのことに気づかず,約18分間にわたり,Bへの酸素の 供給が遮断されるという事態になり,その結果,Bに完治不能の低酸素脳症 に基づく高次脳機能障害及び四肢不全麻痺の傷害を負わせたこと(以下,こ れを「本件事故」という。)及び被告人が同日午前9時7分頃から約27分 間甲手術室を不在にしていたことについては,いずれも争いがなく,関係証 拠上も明らかである。 本件での争点は,本件事故について,甲手術室を不在にしていた被告人に 対し,刑事上の過失責任を問うべく,麻酔科医師である被告人に,麻酔導入 後,甲手術室に常時在室して直接Bの全身状態を絶え間なく看視すべき業務 上の注意義務があり,それに違反したといえるか否かである(なお,検察官 は,期日間整理手続において,常時在室といっても,生理現象等により概ね 5分程度離室する場合は問題にしない旨釈明している。)。 3 本件事故に至る経緯,本件事故の内容及びその原因について 本件での争点を考えるに当たり,まず,本件事故がどのようなものであり, その原因は何であったのか,被告人が本件事故との関係でどのような関わり をしていたのかをみることとする。関係証拠によれば,以下の事実が認めら れる。 本件手術は,甲手術室において,執刀医がC医師,執刀助手がD医師, (cid:1) (cid:3)(cid:1) 麻酔担当医が被告人,器械出し看護師がE,外回り看護師がFという5名 がチームとなって,午前9時から行われ,その際,手術中の肉体的・精神 的苦痛を取り除くため,Bには全身麻酔が施されることとなっていた。 被告人は,麻酔担当医として,麻酔器の差込口に蛇管をつなぐなど機器 等の準備をし,呼吸回路に異常がないことを確認した上,午前8時55分 頃から,Bの静脈に麻酔薬(レミフェンタニル(鎮痛薬)とプロポフォー ル(鎮静剤)を使用)を投与して麻酔の導入を開始し,Bの入眠を確認し てから,更に筋弛緩剤(ベクロニウム)を静脈に投与した。その結果,B は,自発呼吸のできない意識消失・鎮痛・筋弛緩状態になったが,呼吸, 心拍数,血圧がほぼ一定の値を示すなど,安定した状態であった。なお, Bは,事前の診察等の結果,麻酔中に問題が生じるような健
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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