金融商品取引法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成24(わ)1250
判決日2013-09-30
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文商法167条1項4号、商法167条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 検察官は,主位的訴因として,被告人は,Bに,判示の3銘柄(以下「本件
3銘柄」という。)に係る公開買付けの実施に関する事実(以下「重要事実」とい
う。)を伝達し,同人と共謀の上,被告人は金融商品取引法(以下「金商法」とい
う。)167条1項4号に,Bは同条3項に,それぞれ違反して,重要事実の公表
前に本件3銘柄の株券を買い付けたと主張し,さらに,予備的訴因として,仮に共
謀の成立が認められないとしても,被告人は,上記のとおり,Bに重要事実を伝達
して,本件3銘柄の株券を買い付けるよう唆し,同人にその旨決意させた上,重要
事実の公表前に,各銘柄の株券を買い付けさせたのであるから,金商法167条3
項の教唆犯ないし幇助犯が成立すると主張する。
2 これに対し,弁護人は,被告人がBに重要事実を伝達したことはなく,また,
仮に重要事実の伝達があったとしても,被告人とBの間に共謀は存在しないばかり
か,検察官が主張する上記の主位的訴因は,法論理的に成立し得ない上,金商法1
67条1項4号の主体となる者について,同条3項の教唆犯ないし幇助犯は,法律
上不可罰であると解すべきであるから,被告人は無罪であるなどと主張する。
3 本件において,BがF名義で判示の各取引を行ったことは,検察官及び弁護
人の間で争いはない。そこで,以下,⑴被告人からBに対する本件3銘柄の重要事
実の伝達があったか否か,⑵重要事実の伝達が認められる場合に,被告人とBとの
共同正犯の成立が認められるか,⑶共同正犯が認められない場合に,被告人に金商
法167条3項の教唆犯又は幇助犯が成立するかについて,順次検討する。
第2 重要事実の伝達について
1 前提となる事実
関係各証拠によれば,以下の事実が認められ,被告人及び弁護人も争っていない。
⑴ 昭和59年3月,被告人は,当時の株式会社G銀行に入行し,平成13年4
月,人事部グループ長に,平成15年10月,法人企業統括部副本部長に就任した。
この間の同年4月頃,被告人は,知人のHを通じて,横浜市内で金融業を営むBと
知り合った。
⑵ 平成21年10月,被告人は,A証券に執行役員投資銀行本部副本部長とし
て出向した。投資銀行本部は,関連各部署と協働して,企業買収案件の取りまとめ
をする部署であり,同部の副本部長であった被告人は,本部長とともに,同部が所
管する第一投資銀行部から第八投資銀行部までの各部等の部長を指揮監督し,各部
の業務全般を総括する立場にあった。
⑶ A証券の各投資銀行部では,1か月に約1回の頻度で,各個別案件の内容の
報告と必要な指示を行うためのフランチャイズミーティングが開催されており,被
告人も,原則としてこれに出席し,各投資銀行部が担当する個別案件の内容,進捗
状況等の報告を受け,必要な指示を出していたほか,同会議を欠席し

主文(判決文より)

】
被告人を懲役2年6か月及び罰金150万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間被
告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。
【

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。