事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)1049 |
| 判決日 | 2013-10-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と当事者の主張 公訴事実自体はおおむね争いがない。本件の主たる争点は,正当防衛の成否 であり,具体的には,とりわけ急迫不正の侵害及び正当防衛状況の有無につい て争いがある。すなわち,検察官は,本件暴行の直前に,Aが被告人に殴り掛 かろうとしたことはなく,仮にそうであったとしても,被告人がその前にCを 殴ったことや,Aが全く反撃していないのに殴り続けるなどしたことに照らせ ば,本件は単なる喧嘩にすぎないから,急迫不正の侵害がないか,正当防衛が 成立し得る状況にはなかった旨主張する。 これに対し,弁護人は,本件暴行の直前,Aが被告人に殴り掛かろうとし ていたのであるから,急迫不正の侵害があり,また,被告人がCを殴ったの は,Cから殴られそうになったためであって,その後,Bに首を絞められて 倒れ,立ち上がった際にAが殴ろうとしてきたことなどに照らせば,本件暴 行は自招侵害や喧嘩闘争によるものではない旨主張する。 第2 当裁判所の判断 1 関係者の供述 Aの公判供述 ア 1回目の退店の経緯について 店に入った後,女性客にビールとサングラスを取られたので,被告人 に頼んだところ,すぐにサングラスを返してくれ,ビールをおごってく れた。その後,知り合いの友人であるFがカラオケを歌っており,手拍 子を打ったりしていたところ,店員Eから「被告人がAらの顔が気に食 わないから出ていってほしいと言っている。」,「外の人たちもいろい ろ言っているし,危険だから出た方がいい。」,「殺されるぞ。」, 「被告人が悪い人たちを呼んでいる。」などと忠告され,店を出ること にした。ビルの外では,被告人から直接「出ていってほしい。出ないと 殺す。」などと言われた。理由を聞いたが,被告人は答えなかった。す ると,Fが来て,仲裁に入ってくれ,再び店内に戻ることになった。 イ 2回目の退店の経緯について 被告人からビールをおごられたが,5分もしないうちに店員Eがやっ てきて,「出ていってくれ。出ないと殺す。」などと言われたので,店 からすぐに出た。被告人が自分たちの顔が気に食わないからだと思った。 ウ C及びAに対する暴行について 自分に続いてCがビルの外に出てきたところ,被告人が走って追い掛 けてきて,ズボンのベルトを調整していたCの顔面の左をいきなり殴り, Cは地面に倒れた。10メートルくらい離れた所にいた自分はそばに行 き,失神していたCを二,三分ほど見続けていた。その時,Bと被告人 が言い争いをしているのに気が付いた。被告人が誰かに倒された場面は 見ていない。被告人がBに近づいてきて,殴ろうとしていたため,二人 の間に入り,軽く肘を折り手のひらを被告人に向けて「ノー」と言いな がら止めようとした。すると,被告人から顔を殴られ,その後10回ぐ らい顔を殴られた。Fが被告人の手を押さえて
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。