傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成24(わ)1049
判決日2013-10-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点と当事者の主張
公訴事実自体はおおむね争いがない。本件の主たる争点は,正当防衛の成否
であり,具体的には,とりわけ急迫不正の侵害及び正当防衛状況の有無につい
て争いがある。すなわち,検察官は,本件暴行の直前に,Aが被告人に殴り掛
かろうとしたことはなく,仮にそうであったとしても,被告人がその前にCを
殴ったことや,Aが全く反撃していないのに殴り続けるなどしたことに照らせ
ば,本件は単なる喧嘩にすぎないから,急迫不正の侵害がないか,正当防衛が
成立し得る状況にはなかった旨主張する。
これに対し,弁護人は,本件暴行の直前,Aが被告人に殴り掛かろうとし
ていたのであるから,急迫不正の侵害があり,また,被告人がCを殴ったの
は,Cから殴られそうになったためであって,その後,Bに首を絞められて
倒れ,立ち上がった際にAが殴ろうとしてきたことなどに照らせば,本件暴
行は自招侵害や喧嘩闘争によるものではない旨主張する。
第2 当裁判所の判断
1 関係者の供述
 Aの公判供述
ア 1回目の退店の経緯について
店に入った後,女性客にビールとサングラスを取られたので,被告人
に頼んだところ,すぐにサングラスを返してくれ,ビールをおごってく
れた。その後,知り合いの友人であるFがカラオケを歌っており,手拍
子を打ったりしていたところ,店員Eから「被告人がAらの顔が気に食
わないから出ていってほしいと言っている。」,「外の人たちもいろい
ろ言っているし,危険だから出た方がいい。」,「殺されるぞ。」,
「被告人が悪い人たちを呼んでいる。」などと忠告され,店を出ること
にした。ビルの外では,被告人から直接「出ていってほしい。出ないと
殺す。」などと言われた。理由を聞いたが,被告人は答えなかった。す
ると,Fが来て,仲裁に入ってくれ,再び店内に戻ることになった。
イ 2回目の退店の経緯について
被告人からビールをおごられたが,5分もしないうちに店員Eがやっ
てきて,「出ていってくれ。出ないと殺す。」などと言われたので,店
からすぐに出た。被告人が自分たちの顔が気に食わないからだと思った。
ウ C及びAに対する暴行について
自分に続いてCがビルの外に出てきたところ,被告人が走って追い掛
けてきて,ズボンのベルトを調整していたCの顔面の左をいきなり殴り,
Cは地面に倒れた。10メートルくらい離れた所にいた自分はそばに行
き,失神していたCを二,三分ほど見続けていた。その時,Bと被告人
が言い争いをしているのに気が付いた。被告人が誰かに倒された場面は
見ていない。被告人がBに近づいてきて,殴ろうとしていたため,二人
の間に入り,軽く肘を折り手のひらを被告人に向けて「ノー」と言いな
がら止めようとした。すると,被告人から顔を殴られ,その後10回ぐ
らい顔を殴られた。Fが被告人の手を押さえて

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。