器物損壊,傷害,窃盗

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成24(わ)350
判決日2013-11-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,細部も含めると多岐にわたるが,主たるものは,器物損壊につ
いては,損壊事実の有無,犯人と被告人の同一性,傷害については,暴行の有無,
傷害の有無,窃盗については,窃盗に該当する行為の有無である。
第2 判示第1(器物損壊)の事実について
1 公訴事実の要旨
被告人は,平成24年2月5日午後10時55分頃から同日午後11時20分
頃までの間に,本件駐車場において,本件車両の助手席ドアを蹴るなどして損壊
し(損害見積額70万1726円),もって他人の物を損壊した。
2 Bの公判供述の要旨
「本件店舗には午後10時頃に着いた。本件車両内で1時間弱寝ていたが,知
らない男(被告人)が助手席側の窓ガラスをドンドンたたくのに気付いた。被告
人は,「Cは俺の女だ。600万円貸している。今度会ったら殺す。」などとか
なり興奮して言っていた。車を壊されたくなかったので,車外に出てコンビニの
方に行き,本件店舗建物の南西端付近でCと合流した。その後被告人は,Cを馬
鹿にするなどし,私が怒って口を挟むと,乱暴してきたりし,さらに,はさみを
持っていたりもしたが,Cと合流してから被告人が本件駐車場から逃げ出すまで
の間に,被告人が本件車両の左右両側のボディーを合計二,三回蹴っているのを
見た。少し離れた所(本件店舗の建物南西端付近)から「やめろ。」「ふざける
な。」と叫んだ。はさみで窓を突いたとか,サイドミラーを折ったというのは見
ていない。被告人が本件駐車場から逃げた後,本件車両を見に行くと,助手席側
サイドミラーが折れ,助手席側窓ガラスにひびが入り,助手席側,運転席側各ボ
ディーがへこんでいた。当日本件駐車場に来るまでは,本件車両にそのような傷
はなかった。」
3 Bの公判供述の信用性
 Bは,被告人とは本件時が初対面であると述べているが,被告人が,B自身
に対し,乱暴な振る舞いをしたのみならず,Bが好意を持っていたCに対して
も,馬鹿にするような言動をするなどしていたことから,被告人に対し悪感情
を持ったことは十分あり得る。その信用性については慎重に検討すべきである。
 本件車両の損壊状況との符合
ア 本件車両の損壊状況については,2月6日付け実況見分調書(甲2。ただ
し,不同意部分を除く。),同日付け写真撮影報告書(甲4),捜査報告書
(甲9。2月13日付け見積書添付のもの)によって,上記のとおり認めら
れ,Bの供述する左側(運転席側)前ドアの凹損も裏付けられている。
イ もっとも,右側(助手席側)前ドア部分の凹損については,上記実況見分
調書に記載されておらず,上記写真撮影報告書においても,その状況を撮影
したとする写真は含まれていない。さらに,Bの証言中,写真(2月26日
に改めて損壊箇所の確認をした時に撮影されたもの)が示された際,運転席
側前ドアの

主文(判決文より)

被告人を罰金50万円に処する。
未決勾留日数のうち,その1日を金5000円に換算してその罰金額に満
つるまでの分を,その刑に算入する。
本件公訴事実中窃盗の点については,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。