事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)918 |
| 判決日 | 2014-06-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点と当裁判所の判断 - 1 - 弁護人は,被告人は,Bの頭部に冠状縫合の離開を生じさせるような暴行は 行っておらず,Bが被告人の暴行により死亡したとするには疑いが残ると主張 している。 当裁判所は,被告人の暴行によりBの冠状縫合に離開が生じるとともに頭蓋 内損傷が引き起こされてBが死亡した,と認定したので,以下その理由を説明 する。 第2 事実経過について 1 本件公訴事実とA証言の信用性について まず,検察官の主張の根拠となる証拠について検討する。 本件公訴事実は,被告人がBの「頭部付近を背後から足で蹴って同人の頭部 を浴槽の壁に打ち付ける」暴行を加え,よって同人を頭蓋内損傷により死亡さ せた,というものであり,検察官は,その根拠として,Aの「被告人が,左肩 を下にして浴室の床に横たわっていたBの後頭部を右足の裏で踏み付けるよう にして蹴ったのを見た。」との証言が信用できると主張している。 しかしながら,当裁判所は,この証言を信用することはできない。その理由 は,以下のとおりである。 Aは,「被告人がBの後頭部を蹴った際,Bの頭部は浴室の中央部付近に あり,Bの足は曲がっていたが浴室の壁についてはいなかった。」と証言し ている。しかしながら,浴室の幅が110センチメートルであるのに対し, Bの身長は92センチメートルであったから,Bの頭部が浴室の中央部にあ ったとすれば,Bの足が浴室の壁に突き当たり,極めて無理な体勢となるこ とは明らかである。Aは,当公判廷において,その目撃した状況を図面に書 き込んでいるが,その図面上のBは極端に小さく描かれており,現実の寸法 と大きくかけ離れたものとなっている。これは,現実には,Aはそのような 状況を目撃しておらず,想像からそのような状況を述べたためにこのような 不自然な図面になったと考えざるを得ない。 - 2 - しかも,Aは,捜査段階の当初,上記のような供述を行っていない。Aは, 捜査段階の当初,「被告人がリビングの壁にBの頭部を打ち付けていた。」 と供述していたが,その後,「これまで述べてきたことは嘘です。本当のこ とを話します。」と言ってその供述を変更し,「被告人が左足の甲でBの側 頭部を蹴り,その後頭部を浴室の洗い場の右角辺りに打ち付けた。」と述べ ている。そして,その後再び供述が変更して証言内容どおりの供述になった というのであるが,その理由として,「混乱していて事実と異なる供述をし てしまったが,その後,傷害致死事件の取調べを受ける中で,警察官がB役 をしながら犯行再現をするのを見て思い出した。」などと証言している。し かしながら,Aが,当公判廷において「やりすぎなんだよ。ばか。」と叫ん だと表現するほど強烈な被告人の暴行を実際に見ていたとすれば,仮に混乱 していたとしてもAの
主文(判決文より)
被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。