不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成24(ワ)839
判決日2014-07-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
本件各保証契約は錯誤により無効か。
(原告の主張)
原告には,本件各保証契約を締結するに際して,次のとおり,要素の錯誤があっ
たから,本件各保証契約はいずれも無効である。
ア イメージ社の中小企業者としての実体の錯誤
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。