銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成26(わ)670
判決日2014-10-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑法45条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
押収してあるけん銃様のもの2丁(平成26年押第31号の1
及び2)を没収する。

出典

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