外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成26(わ)1551
判決日2015-03-23
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑事訴訟法348条1項、刑法18条、刑法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6か月及び罰金400万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。
横浜海上保安部で保管中の漁具(さんご採取用ロープ)11本(横
浜地方検察庁平成26年庁外領第122号符号1)及び漁具109
式(同領号符号10)を没収する。
被告人に対し,仮にその罰金に相当する金額を納付すべきことを命
ずる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。