事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)1551 |
| 判決日 | 2015-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑事訴訟法348条1項、刑法18条、刑法25条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6か月及び罰金400万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。 横浜海上保安部で保管中の漁具(さんご採取用ロープ)11本(横 浜地方検察庁平成26年庁外領第122号符号1)及び漁具109 式(同領号符号10)を没収する。 被告人に対し,仮にその罰金に相当する金額を納付すべきことを命 ずる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。