事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)1470 |
| 判決日 | 2015-03-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 主位的訴因における主要な争点は,本件事故当時の園長である被告人について, ①前記Bに対し,検察官の主張する遊具の片付け作業等の際にも園児の行動を注視 できる方法などの具体的注意事項等,すなわち,「プール活動終了時の遊具の片付 けをする際には,プール内の園児が見渡せるように,プールの壁際に背を向けてプ ールの中央側に顔を向ける体勢で立った上,遊具を片付ける籠を体の前に持ってく る方法又はこれに類する方法」を十分に教示することを怠った過失(以下「教示懈 怠の過失」という。)があるといえるか,②B教諭のプール活動に際し,同人以外 に園児を監視する者,すなわちプール活動の指導を行わず園児の監視に専念する者 (以下,このような者を「専ら監視を行う者」という。)を配置して複数の者によ って園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失(以下「複数監視体制構築 懈怠の過失」という。)があるといえるかである。 そして,上記①の教示懈怠の過失主張の前提として,本件事故の発生時期に関し, B教諭による遊具の片付け作業の開始時より後に発生したのか(検察官主張),そ れより前の自由遊び時に発生したのか(弁護人主張)について,当事者間に争いが ある。 なお,上記①の教示懈怠の過失に関し,被告人が自らあるいは他のA幼稚園の教 諭等をして,B教諭に対し,検察官が主張するのと同一内容の教示をしていなかっ たこと,上記②の複数監視体制構築懈怠の過失に関し,本件事故発生当時,本件プ - 4 - ール付近にいたB教諭以外の教諭らは,いずれも専ら監視を行う者に当たらず,被 告人が,B教諭が担当するプール活動に際し,B教諭とは別に専ら監視を行う者を 配置する体制をとっていなかったことは,証拠上明らかであり,当事者間にも特に 争いはない。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。