業務上過失致死被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成25(わ)1470
判決日2015-03-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
主位的訴因における主要な争点は,本件事故当時の園長である被告人について,
①前記Bに対し,検察官の主張する遊具の片付け作業等の際にも園児の行動を注視
できる方法などの具体的注意事項等,すなわち,「プール活動終了時の遊具の片付
けをする際には,プール内の園児が見渡せるように,プールの壁際に背を向けてプ
ールの中央側に顔を向ける体勢で立った上,遊具を片付ける籠を体の前に持ってく
る方法又はこれに類する方法」を十分に教示することを怠った過失(以下「教示懈
怠の過失」という。)があるといえるか,②B教諭のプール活動に際し,同人以外
に園児を監視する者,すなわちプール活動の指導を行わず園児の監視に専念する者
(以下,このような者を「専ら監視を行う者」という。)を配置して複数の者によ
って園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失(以下「複数監視体制構築
懈怠の過失」という。)があるといえるかである。
そして,上記①の教示懈怠の過失主張の前提として,本件事故の発生時期に関し,
B教諭による遊具の片付け作業の開始時より後に発生したのか(検察官主張),そ
れより前の自由遊び時に発生したのか(弁護人主張)について,当事者間に争いが
ある。
なお,上記①の教示懈怠の過失に関し,被告人が自らあるいは他のA幼稚園の教
諭等をして,B教諭に対し,検察官が主張するのと同一内容の教示をしていなかっ
たこと,上記②の複数監視体制構築懈怠の過失に関し,本件事故発生当時,本件プ
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ール付近にいたB教諭以外の教諭らは,いずれも専ら監視を行う者に当たらず,被
告人が,B教諭が担当するプール活動に際し,B教諭とは別に専ら監視を行う者を
配置する体制をとっていなかったことは,証拠上明らかであり,当事者間にも特に
争いはない。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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