事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)14 |
| 判決日 | 2015-05-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年及び罰金1000万円に処する。 未決勾留日数中80日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金2万円を1日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。 横浜海上保安部で保管中の漁船1隻(横浜地方検察庁平成27年庁外 領第39号符号1)及び漁具44式(同領号符号2及び19)を没収 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。