事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)1200 |
| 判決日 | 2015-07-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断-一部無罪の理由) 1 争点等 本件殺人未遂の公訴事実は,被告人が,判示第2記載の日時場所において,同 所に停車中の警ら用無線自動車(以下「パトカー」という。)の後部座席に乗っ ていたA警部に対し,殺意をもって,その身体に判示第2記載の回転弾倉式けん 銃の銃口を向け,弾丸を発射しようと引き金を引いたが,弾丸が発射されず,殺 害の目的を遂げなかったというものである。 本件における争点は,殺人未遂罪の成否,すなわち,①被告人が本件けん銃の 銃口をパトカーの後部座席に向けて引き金を引いたか,②銃口を向けたとされる パトカーの後部座席にA警部がいたことを被告人が認識していたかである。そこ で,以下検討する。 2 争点①(被告人が本件けん銃の銃口をパトカーの後部座席に向けて引き金を引 いたか) 座席窓ガラスに正対し,同窓ガラスにけん銃を突き付けているときに,けん銃が 上下に動くと同時にカチャカチャという音がしたが,その音はけん銃の引き金を 引いたときに生じる音と同じであった旨のパトカーに乗務していたB巡査部長 8時23分59秒から午後8時24分00秒の間に録音されている「カチカチ」 というような音(以下「カチカチ音」という。)は,けん銃の引き金の音と考え られることなどを根拠として,被告人が本件けん銃の銃口をパトカーの後部座席 に向けて引き金を引いたことが認められる旨主張する。 A証言の評価 A警部が,銃口が自分に向けられているのを見たというのは,いずれも一瞬 であり,その際の被告人の顔や視線の方向は確認していないことや,恐怖によ り混乱状態にあったと考えられるA警部の精神状態等を考慮すれば,A証言に よって,銃口がA警部に向けられた瞬間があり,その際に人差し指が引き金に かかっていたという事実は認められるとしても,さらに,被告人が引き金を引 いたという事実までは認めることはできない。 B証言の信用性 そこで,次に,B証言の信用性を検討する。 車載カメラ映像と判示第1記載のマンションに設置された防犯カメラ2の 映像につき,同一出来事が起こった際の各表示時刻を基準にすると,その表示 時刻の差は弁護人指摘のとおり約3分42秒であると認められる。これを前提 にカチカチ音がした瞬間に相当する時間の防犯カメラ映像(同表示時刻午後8 時27分41秒から午後8時27分42秒)を見てみると,その際,被告人は パトカーの運転席脇付近を後方から前方へと移動中であったことが認められ る。このことは,被告人が後部座席窓ガラスに正対し,同窓ガラスにけん銃を 突き付けているときにカチカチ音が聞こえた旨のB証言と明らかに矛盾して おり,B証言はその点のみでも信用できないといわざるを得ない。 また,B巡査部長は,パトカーのトランクを開けている際,バンという音が したので音のした運転席
主文(判決文より)
被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。 押収してある回転弾倉式けん銃1丁(平成27年押第31号の1),実 包5個(同号の2,7,9)及び金属片2片(同号の4)を没収する。 本件公訴事実中殺人未遂の点については,被告人は無罪。
出典
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