事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)965 |
| 判決日 | 2015-10-22 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の主たる争点は,殺人の公訴事実について,被告人に殺意が認められる か,すなわち,(1) 被害児童が相当衰弱し,医師による適切な診療を受けさせ るなどしなければ同児が死亡する可能性が高いことを被告人が認識しながら, 医師による適切な診療を受けさせるなどの措置を講じなかったかである。そし て,その判断の前提となる,(2) 被害児童が相当衰弱し,医師による適切な診 療を受けさせるなどしなければ同児が死亡する可能性が高い状態にあったか, (3) 被害児童が相当衰弱する前後において適切な食事を与えなかったという 具体的内容はどういうものかについても争いがあり,以上に関連して,(4) 被 害児童はいつ死亡したか,(5) 被害児童は衰弱し死亡するまでどのような状態 であったか,(6) 被害児童はいつまで救命可能であったかについて争いがある。 以下,これらの点について検討する。 第2 被害児童はいつ死亡したか 1 関係証拠によれば,(1) 平成26年6月に被告人方内のゴミが押収されたが, その中に消費期限が平成19年1月24日午前5時と袋に記載されている未 開封のコロッケパンが1個あったこと,(2) このコロッケパンは被告人方付近 のコンビニ店舗に同月23日午前2~3時頃から翌日午前2~3時頃まで陳 列されていたこと,(3) 押収されたゴミの中に,上記コロッケパンの他に未開 封のパンやお握りの袋はなく,パンやお握りの袋で消費期限や賞味期限がそれ 以降と確認できたものはなかったこと,(4) 被告人は,被害児童の死亡に気付 いた日から約1週間後に被告人方を訪れ,その際,お供え物として,未開封の パンを置き,それ以降被告人方には入っていないこと,(5) 上記コロッケパン が上記店舗に陳列されてから被告人方で押収されるまで,被告人方には被告人 及び捜査関係者以外の者は立ち入っていないこと,以上の事実が認められる。 2 被告人が家に帰っていた頻度については,後記のとおり被告人の供述に変遷 が見られるが,被害児童が死亡するまで少なくとも週1回くらいは帰っていた という点では一貫しており,上記押収時に被告人方に消費期限や賞味期限が断 続的になっているパンやお握りの袋が存在していた事実に照らすと,その限度 では信用でき,認めることができる。 3 上記1によれば,被告人が被害児童の死亡を確認したのは平成19年1月1 6~17日頃と認められるから,上記2を踏まえると,被害児童の死亡時期は 平成19年1月中旬頃であったと認められる。
主文(判決文より)
被告人を懲役19年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。