事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)849 |
| 判決日 | 2016-01-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 1 検察官主張の本件公訴事実(訴因訂正後のもの)は,「被告人は,平成27 年5月25日午前零時40分頃,横浜市内のa荘A方において,同人(当時4 9歳)に対し,その顔面を殴るなどの暴行を加えた上,持っていた包丁(刃体 の長さ約21.3センチメートル)の刃先をその喉元に突き付け,「殺すぞ」 などと言い,もって凶器を示して脅迫し,さらに,同人を畳に仰向けに倒して 馬乗りになり,その右腕を左手でつかんだ上,その左顔面直近の位置において, 包丁の刃先を畳に数回突き刺すなどの暴行を加え,よって,同人に全治約1週 間を要する口唇部挫傷,右上腕部挫傷の傷害を負わせたものである。」という ものである。 これに対し,被告人は,Aの腕をつかんだり,平手で頬を叩いたことはある が,それ以外の暴行や脅迫はしておらず,上記行為についても,Aが自傷行為 に及ぶのを防ぐためにしたものであると供述し,弁護人は,被告人の供述に沿 い,暴行行為の一部及び脅迫行為の存在を争うとともに,被告人がした行為に ついては,正当防衛若しくは緊急避難又は少なくとも誤想防衛若しくは誤想避 難(以下「正当防衛等」という。)が成立するから,被告人は無罪であると主 張している。 2 以上によれば,本件の争点は,①被告人が,Aに対し,公訴事実記載の暴行, 脅迫を加えたか,②被告人の行為に正当防衛等が成立するか,という点である。 第2 当裁判所の判断 1 争点①について 本件の証拠構造と判断枠組み 本件では,目撃者は存在せず,検察官の立証が成功するかは,公訴事実記 載のとおりの被害を訴えるA証言が信用できるか否かにかかっている。他方, 被告人は,上記のとおり,A証言と大きく食い違う内容の供述をしているか ら,本件の判断枠組みは,A証言について,これと対置する被告人供述を踏 まえてもなお,信用に値するものか否かを検討する,というものになる。 A証言の信用性 ア A証言の要旨 Aは,当公判廷において,要旨以下のとおり証言する。 平成27年5月24日夜からa荘のAの自宅に被告人と2人でいたとき に,トイレに入った被告人が右手小指から出血したという出来事があった。 Aは,絆創膏を探して被告人に渡したが,被告人は何が気に入らないのか 怒り出し,Aが自衛隊を辞めた後,ラインのグループトークに元同僚で好 きでなかったBを招待したことなどに文句を言ってきた。Aが言い訳をす ると,被告人はAの髪の毛を引っ張り,右側の唇の上を左の平手で殴った。 そのとき,テレビ台のカラーボックスに顔が当たってAの歯が欠けた。6 畳間の柱の前で,被告人が「おまえは俺に一体何をしてくれたんだ。」と 言ったのに対し,Aが「愛は見返りを求めるものではないんじゃない か。」と口答えをすると,被告人は,いきなり走り出して流しから包丁を 持ってきて,左手で
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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