行政処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)32
判決日2017-03-08
分類行政
判決種別命令
判決文が挙げた条文憲法21条、行政事件訴訟法3条7項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(争点)
原告甲に対する本件命令の適法性
(被告の主張)
本件行動及び原告甲の行為
平成28年2月28日に自由通路上で発生した本件行動の経過は別紙3記
載のとおりであり,本件行動のうち原告甲が関与したことが明らかな行為は
別紙4記載のとおり(ただし,別紙3及び4では原告甲は「原告1甲」と記
載されている。)である。
本件命令のうち本件条例19条5項に基づく部分について
原告甲は,本件行動に際して,他の参加者とともに,「アベ政治を許さな
い」と記載されたプラカードを掲げて自由通路を移動した。これは信条等を
外部に発信する活動であるから,あらかじめ指定管理者の承認を受けること
が必要な利用行為である,本件条例19条1項1号の「広報活動」に該当す
る。原告甲は,指定管理者の承認を受けずに,自由通路において,「広報活
動」(同号)をしたと認められる者であるから,市長は,原告甲に対し,同
条5項に基づき,「当該行為の中止その他必要な措置」として,今後,本件
条例19条1項各号に掲げる行為を行う場合,あらかじめ指定管理者の承認
を受けることを命じたものである。
本件命令のうち本件条例30条2項に基づく部分について
原告甲は,本件行動に際して,他の参加者とともに,自由通路において立
ち並びや座込みを行ったほか,広報を目的としたプラカードを掲げて行進を
行っており,本件行動は,プラカードで公然と意思を示すだけでなく,行進
を伴って一般公衆に見せつけている行為である。これらの行為は,本件条例
30条1項3号所定の禁止行為である「集会,デモ,座込み」に該当し,原
告甲は,当該行為をしたと認められる者であるから,市長は,原告甲に対し,
本件条例30条2項に基づき,「当該行為の中止その他必要な措置」として,
今後,本件条例30条1項各号に掲げる行為を行わないことを命じたもので
ある。
本件条例及び本件命令が憲法21条や道路交通法に違反しないこと
自由通路は,鉄道利用者など一般公衆の通行が支障なく行われるために管
理権が広く認められるべき場所である。利用行為の事前承認を求めた本件条
例19条,禁止行為を定めた同30条の規定及び本件命令は,条例の目的で
ある「歩行者の安全で快適な往来の利便に資すること」を達成するために合
理的関連性があり,規制により得られる利益と失われる利益を衡量しても,
管理権の適正な行使として許容される。また,本件条例の目的は,単なる交
通の安全・円滑にとどまらず,歩行者の安全で快適な往来の利便に資するこ
とで,道路交通法とはその規制目的を異にする上,同法は,地方の実情に応
じて条例により別段の規制がされることを容認する趣旨のものであるから,
本件条例が同法に違反して無効となることはない。
(原告甲の主張)
本件行動は,原告乙がイ

主文(判決文より)

1 海老名市長が平成28年3月28日付けで原告甲に対してした海老名
市海老名駅自由通路設置条例19条5項及び同条例30条2項に基づく
命令を取り消す。
2 その余の原告らの訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は,原告甲と被告との間に生じたものは被告の負担とし,そ
の余の原告らと被告との間に生じたものは同原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。