事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2399 |
| 判決日 | 2017-04-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告F,被告B,被告学校法人C及び被告Gの過失並びに被告学校法人C の契約上の義務違反行為の有無 ⑵ 被告Aの過失と本件事故の因果関係の有無 ⑶ 被告Bの代理監督者責任の有無 ⑷ 損害 3 当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告F,被告B,被告学校法人C及び被告Gの過失並びに被告学 校法人Cの契約上の義務違反行為の有無)について ア 原告ら 被告Fについて 被告Fは,被告Aとともに,②組及び④組の園児を監視すべき立場に あり,3,4歳の園児は成人に比して極めて溺れやすいこと,被告Aが 新任教諭でありその配慮が不十分になりがちとなることからすれば,本 件プール内の園児の動静を注視し,園児が溺れるような事態が生じた場 合には,直ちに発見して救助し必要な措置を執るなど,園児の生命身体 の安全に配慮すべき義務があった。 二組合同のプール活動は例外的な形態であったこと,プールの監視が 被告Aと被告Fの2名のみであったこと,プール活動は二組合計29名 もの園児が入り乱れることからすれば,②組の園児がプールサイドに移 動したという一事をもって被告Fが④組の園児を監視する義務は消滅し ない。 それにもかかわらず,被告Fは,自己の組の園児の動静に気を取られ, 本件プール内の被告Aの組の園児の動静を注視せず,被告Aの配慮が不 十分であることにも気が付かず,上記義務を怠った。 被告B及び被告学校法人C(以下,併せて「被告Bら」という。)に ついて a 被告Bは,本件事故当時,D幼稚園の園長として,園務を執り行い, 施設の管理,職員の指導教育・監督をすべき立場にあったため,幼年 である園児の身体の安全へ向けた安全管理体制を構築し,またかかる 安全体制に基づき,職員を適切に配置したり,配置される職員に対す る指導教育・訓練・監督を徹底しなければならない義務があった。 被告学校法人Cは,本件保育契約を含む保育契約に基づき,預かっ た園児の生命身体に危険が生じないよう,その安全に配慮すべき義務 があった。 b 被告Bらは,具体的には,下記の義務を負う。 ① 被告A及び被告Fに対し,プール活動上起こり得る事故の原因や その防止策,事故が発生した場合の対応方法について予め十分な指 導教育・訓練を行い,それらがプール活動に携わる職員に周知徹底 されているかを常に確認し,周知徹底が不十分と考えられる職員に 対しては,個別に必要な指導教育・訓練を施す義務(指導教育義務)。 特に,プール活動が3,4歳児には危険であること及び被告Aが 新人であり園児に対する監視が不十分になるおそれがあることか らすれば,被告Bらは,被告Aに対しては,プール活動のいかなる 具体的場面においても,プール全体の園児の行動を見渡せ,かつ園 児から目を離す時間を可能な限り短くするようにし,園児が溺れて いると疑われる状況を発
主文(判決文より)
1 被告A,被告B及び被告学校法人Cは,原告らそれぞれに対し,連帯 して,各3131万5646円及びこれに対する平成23年7月11日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告らの,その余を被告A, 被告B及び被告学校法人Cの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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