事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1898 |
| 判決日 | 2017-10-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 (被告国に対する請求について) (1) 被告国は,別紙2【認容額等一覧表(被告国関係)】の「原告名」欄記 載の各原告に対し,各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の金員及 びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済 みまで年5分の割合による金員を(うち,第2項(1)及び第3項(1)の被告 らとそれぞれ重なり合う限度において連帯して)支払え。 (2) 上記(1)の原告らの,被告国に対するその余の請求をいずれも棄却する。 (3) 上記(1)の原告らを除く原告らの,被告国に対する請求をいずれも棄却 する。 2 (被告ニチアス株式会社に対する請求について) (1) 被告ニチアス株式会社は,別紙3【認容額等一覧表(被告ニチアス株 式会社関係)】の「原告名」欄記載の各原告に対し,各原告に係る同一覧 表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金 起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を(うち, 第1項(1)と重なり合う限度において被告国と連帯して)支払え。 (2) 上記(1)の原告らの,被告ニチアス株式会社に対するその余の請求をい ずれも棄却する。 (3) 上記(1)の原告らを除く原告らの,被告ニチアス株式会社に対する請求 をいずれも棄却する。 3 (被告株式会社ノザワに対する請求について) (1) 被告株式会社ノザワは,別紙4【認容額等一覧表(被告株式会社ノザ ワ関係)】の「原告名」欄記載の各原告に対し,各原告に係る同一覧表の 「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算 日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を(うち,第 1項(1)と重なり合う限度において被告国と連帯して)支払え。 (2) 上記(1)の原告らの,被告株式会社ノザワに対するその余の請求をいず れも棄却する。 (3) 上記(1)の原告らを除く原告らの,被告株式会社ノザワに対する請求を いずれも棄却する。 4 (その余の被告らに対する請求について) 原告らの,第1項,第2項及び第3項の被告らを除く被告らに対する請 求をいずれも棄却する。 5 (訴訟費用の負担について) 訴訟費用はこれを10分し,その2を被告国の負担とし,その1を被告 ニチアス株式会社の負担とし,その1を被告株式会社ノザワの負担とし, その余は原告らの負担とする。 6 (仮執行宣言について) この判決は,第1項(1),第2項(1)及び第3項(1)に限り,本判決が,第1 項(1)については被告国に,第2項(1)については被告ニチアス株式会社に, 第3項(1)については被告株式会社ノザワに,それぞれ送達された日から1 4日を経過したときは,それぞれ,仮に執行することができる。 ただし,被告国が,別紙5【担保金額一覧表】の「原告名」欄記載の各 原告に対し,各原告に係る同一覧表の「担保金額」欄記載の担保を供する ときは,当該原告との関係において,それぞれ仮執行を免れることができ る。 法令等略語表 【法律】 旧労基法 労働基準法(昭和22年法律第49号。ただし,労働安全衛 生法(昭和47年法律第57号)による改正前のもの) 安衛法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号) 国賠法 国家賠償法(昭和22年法律第125号) 旧じん肺法 じん肺法(昭和35年法律第30号) 労災保険法 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) けい特法 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和3 0年法律第91号) 【政令】 安衛令 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) 昭50改正安衛令 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和50年 政令第4号) 平7改正安衛令 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成7年政 令第9号) 平15改正安衛令 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年 政令第457号) 平18改正安衛令 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年 政令第257号) 【省令】 旧安衛則 労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号) 昭24改正旧安衛則 昭和24年労働省令第30号 安衛則 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) 昭50改正安衛則 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和50年労働 省令第5号) 平7改正安衛則・特化則 労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を 改正する省令(平成7年労働省令第3号) 旧特化則 特定化学物質等障害予防規則(昭和46年労働省令第11 号) 特化則 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39 号) 昭50改正特化則 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令(昭和 50年労働省令第26号) 粉じん則 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号) 石綿則 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号) 【条約】 職業がん条約 がん原性物質及びがん原性因子による職業性障害の防止及 び管理に関する条約(第139号) 石綿条約 石綿の使用における安全に関する条約(第162号) 【団体名】 WHO World Health Organization(世界保健機関) ILO International Labour Organization(国際労働機関) IARC International Agency for Research on Cancer(国際がん研 究機関) UICC Union for International Cancer Control(国際対がん連 合) ICOH International Commission on Occupational Health(国際 労働衛生委員会) 日本石綿協会 旧社団法人日本石綿協会
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。