事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1680 |
| 判決日 | 2018-12-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(主位的訴因について) 公訴事実記載の日時場所において,被告人が普通乗用自動車(以下「被告人 車両」という。)を運転してD運転の普通乗用自動車(以下「D運転車両」と いう。)に対し,公訴事実記載の運転行為に及んだこと,被告人車両及びD運 転車両が停車中,D運転車両及び被告人車両に大型貨物自動車が衝突するなど し,公訴事実記載の死傷結果が生じたことには争いがない。また,危険運転致 死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律〔以下 「自動車運転処罰法」という。〕2条4号)に関し,公訴事実記載の被告人の 運転行為のうち,被告人が4度目にD運転車両前方に車線変更した上,減速し て自車をD運転車両に著しく接近させるまでの行為が同罪の実行行為に当たる ことにも争いがなく,同罪の成否に関する争点は,①被告人がD運転車両の直 前で自車を停止した行為(以下「直前停止行為」という。)について,重大な 交通の危険を生じさせる速度で運転したといえるか否か,②被告人の運転行為 とCらの死傷結果との間の因果関係の有無である。 ⑵ 前提となる事実 ア eパーキングエリアでの出来事 被告人は,平成29年6月5日(以下,本項で日付の記載のない時刻は全 て同日のものである。)午後9時29分頃,助手席に当時交際していた甲を 乗せ,片側3車線の高速自動車国道第一東海自動車道(以下「東名高速道路」 という。)下り線をcインターチェンジ方面からdインターチェンジ方面に 向かい走行中,eパーキングエリア売店南側出入口前の身体障害者用スロー プ付近の道幅4.6mの通路左側に被告人車両(ホンダストリーム。ミラー を広げた時の車幅1.923m。)を駐車し,歩道で喫煙していた。 Dは,前記eパーキングエリアでCと運転を交代して,助手席にE,2列 目助手席側にC,3列目にFが乗車するD運転車両(トヨタハイエース。ミ ラーを広げた時の車幅2.3m。)の運転を始め,通路上に駐車していた被 告人車両の右側を低速で通過した際,Cは,D運転車両左側スライドドアを 開けて被告人に対し,「邪魔だ,ボケ。」と怒鳴って駐車方法を非難した。 イ D運転車両及び被告人車両の走行状況 被告人は,Cから非難されたことに憤慨し,D運転車両を停止させて文 句を言おうと考え,被告人車両を運転してD運転車両を追跡し,東名高速 道路下り54.1キロポスト(以下,キロポストの記載は全て東名高速道路 下り線のものである。)付近で第2車両通行帯を走行中のD運転車両の後 方に追いつき,パッシングしたり蛇行したりした。 被告人車両は,午後9時33分37秒頃から,54.1キロポスト先道路 において,第2車両通行帯を走行中のD運転車両を時速約100㎞で第1 車両通行帯から(この点は,具体的かつ自然で信用できるEの証言や目撃 者である乙の
主文(判決文より)
被告人を懲役18年に処する。 未決勾留日数中260日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。