福島第一原発事故損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成25(ワ)3707
判決日2019-02-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告東電は,別紙認容額等一覧表(第4分冊)の「認容/棄却の別」欄に「一
部認容」との記載がある各原告に対し,同一覧表の各「認容額」欄記載の金員
及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 被告国は,別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「一部認容」との
記載がある各原告に対し,同一覧表の各「認容額」欄記載の金員及びこれに対
する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「一部認容」との記載がある
各原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「棄却」との記載がある各原
告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,
⑴ 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「一部認容」との記載があ
る各原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,各原告に対応する同一覧
表の「訴訟費用(被告ら負担割合)」欄記載の割合を被告らの負担とし,そ
の余を当該各原告の負担とする。
⑵ 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「棄却」との記載がある各
原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,全て当該各原告の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告らが,それぞれ,別紙認容額等一覧表の「担保額」欄に金額の
記載がある各原告に対し,同金員の担保を供するときは,当該担保を供した被
告は,当該原告との関係において,その仮執行を免れることができる。
(以下本頁余白)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。