事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)3707 |
| 判決日 | 2019-02-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告東電は,別紙認容額等一覧表(第4分冊)の「認容/棄却の別」欄に「一 部認容」との記載がある各原告に対し,同一覧表の各「認容額」欄記載の金員 及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 被告国は,別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「一部認容」との 記載がある各原告に対し,同一覧表の各「認容額」欄記載の金員及びこれに対 する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「一部認容」との記載がある 各原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「棄却」との記載がある各原 告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は, ⑴ 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「一部認容」との記載があ る各原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,各原告に対応する同一覧 表の「訴訟費用(被告ら負担割合)」欄記載の割合を被告らの負担とし,そ の余を当該各原告の負担とする。 ⑵ 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に「棄却」との記載がある各 原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用は,全て当該各原告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告らが,それぞれ,別紙認容額等一覧表の「担保額」欄に金額の 記載がある各原告に対し,同金員の担保を供するときは,当該担保を供した被 告は,当該原告との関係において,その仮執行を免れることができる。 (以下本頁余白)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。