事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)3844 |
| 判決日 | 2019-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法29条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 以下,原告の主張に鑑み,第一にゲートの閉鎖等による財産権,人格権侵害 について,第二に本件車止めによる生命身体の安全の侵害についてそれぞれ記 載する。 1 ゲートの閉鎖等による財産権,人格権侵害について ゲートの閉鎖等による財産権,人格権侵害に係る争点は,①通行制限の態様, ②民特法2条,国賠法2条1項に基づく損害賠償請求の可否,③民特法1条, 国賠法1条1項に基づく損害賠償請求の可否,④損失補償請求の可否,⑤原告 の損害,⑥消滅時効の成否である。 ⑴ 争点①(通行制限の態様)について (原告の主張) ア ゲートの閉鎖 根岸住宅地区には,進駐軍による接収後,車両通行可能なゲートが6か 所,歩行者専用ゲートが13か所設置され,原告は,通勤通学やかかりつ け医への通院等に際してこれらのゲートを通って根岸住宅地区外の公道を 通り,市電の根岸橋停留所,増徳院バス停その他根岸住宅地区周辺の各所 へ行くことができたが,合衆国軍は昭和40年代以降上記のゲートを順次 閉鎖し,ついには通行可能なゲートは原告宅から約650m離れた1か所 のみとなった。これらのゲート閉鎖により,原告及びその家族は目的地ま で遠回りを余儀なくされ,従前通行していた公道を通行することができな くなるなど多大な不便を強いられ,貸家5戸の賃借人も日常生活の不便さ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。