事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)1046 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件において,何者かが,上記日時・場所において,被害者に対し,上記犯行に 及んだことについては争いがなく,関係証拠からも認定できるが,被告人が犯人で あるかが争点となっている。 そして,検察官は,①被告人の眼鏡及びたばこの箱が本件現場に落ちていたこ と,②被告人の自宅アパート(以下「本件アパート」という。)の駐輪場(以下 「本件駐輪場」という。)に,被害者の血液が付いた自転車(以下「本件自転車」 という。なお,本件自転車の所有者は本件アパートの当時の住人であるA1であ る。)があったこと,③被告人が,本件当夜に外出し,帰宅後すぐに,衣服を捨て たことがあったこと,④被告人の年齢,体格等は犯人のそれと矛盾しないことか ら,被告人が犯人である旨主張している(以下,上記①ないし④を順に事実①ない し④という。)。 当裁判所は,事実①は,その事実だけでも,被告人が犯人であることを推認させ る程度はそれなりに高いといえるが,事実②及び④は,それぞれ単独では,被告人 が犯人であると推認させる程度は低い上に,事実③はそもそも認定できないことか ら,事実①,②及び④を組み合わせた全体としての事実関係について総合評価して も,被告人が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立 証がされたとはいえないと判断した。以下,詳述する。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。