マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成28(ワ)1181
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 番号利用法及び番号制度の憲法適合性
⑵ 差止め等の必要性及び損害
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(番号利用法及び番号制度の憲法適合性)について
(原告らの主張)
ア 番号利用法及び番号制度が侵害する憲法上の権利
番号利用法及び番号制度には,国民のプライバシーに係る情報が漏えい
される危険性,同情報を名寄せ,突合することで,本人の与り知らないと
ころで,その意に反した個人像が作成される危険性,これらにより本人へ
の成りすましが行われる危険性等の種々の危険性があり,このような危険
性を有する番号制度において,原告らの同意なくプライバシーに係る情報
を収集,利用することは,憲法13条によって保障される原告らの自己情
報コントロール権,そして「自己の意思に反して,個人に関する情報を情
報ネットワークシステムに接続されない自由」を侵害するものである。
自己情報コントロール権とは,自己の個人情報が,収集・保存・利用・
提供される各場面において,事前にその目的を示され,その目的のための
収集・利用等について,同意権を行使することによって,自己のプライバ
シーを保護できる権利であり,プライバシー権の中核をなす権利として保
障されるべきものである。
さらに,現代の情報ネットワークシステムでは,個人の情報はほとんど
自動的にやり取りされるようになっており,一旦収集された自己の個人情
報がどのように流通し,活用されているかをリアルタイムに把握すること
が不可能となっている。このような状況においては,情報ネットワークシ
ステムに接続する前の段階で,接続を許容するか否かを個人が判断するこ
とでしか,構造上,プライバシー権を保護することができないのであるか
ら,現代におけるプライバシー権ないし自己情報コントロール権の内容は,
「自己の意思に反して,個人に関する情報を情報ネットワークシステムに
接続されない自由」をも包含するものと解すべきである。
この点,住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」とい
う。)に関する最高裁判決(最高裁判所平成19年(オ)第403号,同
(受)第454号同20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号66
5頁。以下「住基ネット判決」という。)は,「憲法13条は,国民の私生
活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定してい
るものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関す
る情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解
される」として,文言上,個人に関する情報の収集・管理・利用について
保護の対象となることを明示していないが,同判決以前の最高裁判決の中
には,個人に関する情報の収集や同情報の管理・利用について憲法13条
による保護の対象としたと解される判決が複数あり,また,個人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。