事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 横須賀支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)47 |
| 判決日 | 2020-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被害者の死亡時刻及び死因(争点1) 被告Aの債務不履行責任ないし不法行為責任の有無(争点2) 被告横須賀市は被告Aに対する家庭保育福祉員としての指導等を怠ったか, またそれが国家賠償法1条1項の適用上違法となるか(争点3) 損害額(争点4) 3 争点に対する当事者の主張 争点1(被害者の死亡推定時刻及び死因)について (原告の主張) ア 被害者の死亡時刻 被害者の死亡時刻は,本件事故発生日の午後1時から午後2時までの間 である。 イ 被害者の死因 被害者の死因は,吐乳吸引による窒息死である。 (被告Aの主張) ア 原告の主張ア(被害者の死亡時刻)は,否認する。 一般に死後経過時間の推定には,①体温の変化,②角膜の混濁,③死後 硬直,④死斑などの現象が用いられるが,前記②ないし④については数時 間の幅をもって推定できるに過ぎない。そして,体温は様々な要因によっ て大きく変化するものである上,0.5℃又は1℃異なるだけで経過時間 に1時間も差が出ること,C鑑定書に係る被害者の死体解剖は,被告Aが 被害者の異変に気付いた平成22年9月27日午後3時頃から30時間 以上経過した同月29日に実施されたものであり(甲6),被害者の体温は 既に環境温と等しくなっていたと考えられること等に照らせば,①の体温 変化によって,正確な経過時間を推定することは不可能であったというべ きである。 そして,被告Aが,平成22年9月27日午後2時50分に被害者の様 子を目視した際には,被害者には何らの異常もなかったが,その後,同日 午後3時頃に被害者を目視した際に,被害者の顔色が白く,鼻水のような ものが出ているのを発見した。被告Aが,ベビーラックのベルトを外して 被害者を抱き上げ,被害者の名前を呼んだが,反応がなく,胸部に上下動 がなかったため,その時点では被害者の呼吸は停止していたと考えられる。 したがって,被害者の死亡時刻は,同日午後2時50分から午後3時ま での間である。 イ 原告の主張イ(被害者の死因)は,否認する。 C鑑定書の主要所見は,乳幼児突然死症候群(以下「SIDS」とい う。)による死亡の場合にもみられるものであり,被害者の死因はSID Sであった可能性がある。吐乳吸引による窒息死という判断をするため には,気管支内にどの程度のミルクが侵入したかという検討が必要不可 欠であるが,C鑑定書は,これを考慮しないで細気管支内に少量の凝固 ミルクが認められたことをもって,窒息死と結論付けており,妥当では ない。 D鑑定書の指摘も,少量の異物の混入によってもマクロファージは出 現することからすれば,溢乳等によって気管支内部にミルクが混入した としても同様の反応は生じるのであって,被害者の死因が吐乳による窒 息死であることの裏付けとはならない。D鑑定書にみられる所見は,S
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,5256万9717円及びこれに対する 平成22年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その3を被告らの負担とし,その余を原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
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