損害金請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1509
判決日2023-12-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社大京アステージは、原告A管理組合に対し、4193万3800
円及びこれに対する令和2年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告A管理組合のその余の請求及び同人を除く原告らの請求をいずれも棄却
する。
3 訴訟費用は、原告A管理組合に生じた費用の4分の3と被告Jトラスト株式会
社、被告住友不動産販売株式会社及び被告株式会社アアル建築計画に生じた各費
用の20分の9を原告A管理組合の負担とし、原告A管理組合に生じたその余の
費用と被告株式会社大京アステージに生じた費用の20分の9を、被告株式会社
大京アステージの負担とし、原告A管理組合を除く原告らに生じた費用と被告ら
に生じたその余の費用を原告A管理組合を除く原告らの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。