事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)424 |
| 判決日 | 2023-12-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 被告Eの不法行為責任の有無(争点1) (原告らの主張) ア 被告Eは、本件斜面地を管理する本件組合との間で本件管理委託契約を締 結して管理業務を行っていた被告会社の従業員であり、かつ、本件マンショ ンの管理業務主任者であった。また、被告Eは、本件亀裂の報告を受けた際、 崩落の発生を予見できた。 したがって、被告Eは、条理上、本件斜面地の直下にある本件市道を通行 する第三者の生命、身体等に損害を生じさせないように、本件市道を管理す る逗子市に連絡したり、自らコーンを設置するなどして本件市道の通行人に 注意を喚起したり、通行させないような措置を取り、本件事故の発生を防止
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Aに対し、連帯して24万7008円及びこれに対する令和5 年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して72万2182円及びこれに対する令和5 年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは、原告Cに対し、連帯して10万3025円及びこれに対する令和5 年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを50分し、その49を原告らの負担とし、その余を被告ら の負担とする。 6 この判決は、第1項から第3項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。