損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和3(ワ)424
判決日2023-12-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 被告Eの不法行為責任の有無(争点1)
(原告らの主張)
ア 被告Eは、本件斜面地を管理する本件組合との間で本件管理委託契約を締
結して管理業務を行っていた被告会社の従業員であり、かつ、本件マンショ
ンの管理業務主任者であった。また、被告Eは、本件亀裂の報告を受けた際、
崩落の発生を予見できた。
したがって、被告Eは、条理上、本件斜面地の直下にある本件市道を通行
する第三者の生命、身体等に損害を生じさせないように、本件市道を管理す
る逗子市に連絡したり、自らコーンを設置するなどして本件市道の通行人に
注意を喚起したり、通行させないような措置を取り、本件事故の発生を防止

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して24万7008円及びこれに対する令和5
年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して72万2182円及びこれに対する令和5
年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは、原告Cに対し、連帯して10万3025円及びこれに対する令和5
年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを50分し、その49を原告らの負担とし、その余を被告ら
の負担とする。
6 この判決は、第1項から第3項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。