損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成29(ワ)3397
判決日2024-11-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち次の部分を却下する。
⑴ 別紙2(差止請求原告目録)記載の原告ら(ただし、別紙3(死亡差
止請求原告目録)記載の原告らを除く)による、自衛隊の使用する航空
機に関する差止請求に係る部分
⑵ 同原告らによる、アメリカ合衆国との協議に関する請求に係る部分
⑶ 令和5年11月2日以降に生ずべき損害の賠償請求に係る部分
2 被告は各原告に対し次の金員を支払え。
⑴ 別紙21(損害賠償認容額一覧表)の総計欄記載の金員
⑵ 第1事件原告らについては同別紙の各合計欄記載の金員に対する各
合計欄に対応する賠償期間欄記載の期間の最終日の翌月1日(ただし、
当該期間の最終日が、令和2年3月31日のものについては同年8月
1日、令和5年11月1日のものについては令和6年8月1日)から、
第2事件原告らについては同別紙の各合計欄記載の金員に対する各合
計欄に対応する賠償期間欄記載の期間の最終日の翌月1日(ただし、当
該期間の最終日が、令和2年3月31日のものについては同年12月
1日、令和5年11月1日のものについては同年12月1日)から、第
3事件原告らについては同別紙の各合計欄記載の金員に対する各合計
欄に対応する賠償期間欄記載の期間の最終日の翌月1日(ただし、当該
期間の最終日が、令和2年3月31日のものについては同年5月1日、
令和5年11月1日のものについては令和6年5月1日)から、いずれ
も支払済みまで年5分の割合(ただし、当該期間の初日が令和2年4月
1日以降のものについては年3分の割合)による金員
3 原告らのその余の請求(ただし、次項の部分を除く。)をいずれも棄却
する。
4 本件訴訟のうち別紙3(死亡差止請求原告目録)記載の原告らによる、
差止請求に係る部分及びアメリカ合衆国との協議に関する請求に係る部
分は、同別紙記載の死亡日に、同原告らの死亡により終了した。
5 訴訟費用は、第1事件、第2事件及び第3事件を通じ、別紙2(差止請
求原告目録)記載の原告らに生じた費用はこれを8分し、その7を同原告
らの、その余を被告の各負担とし、その余の原告らに生じた費用はこれを
7分し、その6を同原告らの、その余を被告の各負担とし、被告に生じた
費用はこれを7分し、その6を原告らの、その余を被告の各負担とする。
6 この判決は、第2項に限り、被告に送達された日から14日を経過した
ときは、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。