傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和3(わ)1754
判決日2025-01-16
分類民事

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、①本児が本件犯行時間帯に生じた公訴事実記載の傷害により
死亡したと認められるか、②被告人が前記傷害を負わせた犯人であると認められる
かと整理された。
弁護人は、争点①について本児の死因は外傷ではないなどと主張し、検察官は、
争点②について、本件犯行時間帯に公訴事実記載の傷害を生じさせる暴行を加えら
れたのは被告人のみであると主張する。
第2 前提事実等
1 前提事実
⑴ 被告人の勤務状況
被告人は、平成22年8月に本件保育園で保育士として働き始め、本件当時は、
0歳児クラス(L組)を主に担当する数名の職員の中での責任者であった。
⑵ 本件当日までの状況
本児は、予定日より約4か月早く、平成28年3月12日に546グラムの超低
出生体重児として産まれ、平成29年2月に本件保育園に入園し、0歳児クラス
(L組)に入った。同年4月の時点では1歳に達していたが、修正月齢が9か月で
あることなどから、1歳児クラスに入らず、L組のままであった。
本児は、同年4月の時点で、うつ伏せで頭や胸を持ち上げることや、仰向けから
うつ伏せへの寝返りはできたが、自力でのお座りや、ハイハイ、つかまり立ちはで
きなかった。
本児は、同年4月21日(金曜日)に登園したものの、体調が悪く、同月24日
(月曜日)から本件前日の同月26日(水曜日)まで本件保育園を休んだ。
⑶ 本件当日の本児の異変確認までの状況
本児は、母親に送られ午前7時頃に登園した。
L組では、本件当時、昼食後の午睡(昼寝)の始まりが午後0時45分頃から5
0分頃であり、一時保育室は寝かしつけの場所として使われていた。
被告人は、本件当日、一時保育室での寝かしつけを担当しており、本件保育園で
勤務していたⅮ看護師(以下「Ⅾ看護師」という。)は、午後0時30分頃、一時
保育室に本児を連れて行き、一時保育室内東側の窓際に本児を置いた。この窓際を
撮影範囲に含む室外の防犯カメラ映像では、同時刻頃から本児がうつ伏せで頭を上
下し、手を大きく動かすなどの動きをしていることが確認できる。Ⅾ看護師が一時
保育室を出た後、室内に残った職員は被告人のみであった。
被告人は、午後0時33分頃、本児を一時保育室中央側に移動させ、これ以降、
本児の姿は防犯カメラ映像で確認できなくなった。
被告人は、午後0時49分頃、Ⅾ看護師と交代してトイレに向かい、同51分頃
一時保育室に戻ってⅮ看護師と交代し、一時保育室内の職員は、被告人のみとなっ
た(本件犯行時間帯の始期)。被告人は、午後1時0分頃一旦一時保育室を離れた
が、すぐに戻り、防犯カメラ映像では、同1分頃から一時保育室東側の窓際で玩具
の片付け作業をしたことが確認できる。
⑷ 本件当日に本児の異変が確認された状況
Ⅾ看護師は、午後1時2分頃、被告人に頼まれて作った本児とは別の園児のミル

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。