事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)1754 |
| 判決日 | 2025-01-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
- 請求証人(検察官)
争点(判決文より)
本件の争点は、①本児が本件犯行時間帯に生じた公訴事実記載の傷害により 死亡したと認められるか、②被告人が前記傷害を負わせた犯人であると認められる かと整理された。 弁護人は、争点①について本児の死因は外傷ではないなどと主張し、検察官は、 争点②について、本件犯行時間帯に公訴事実記載の傷害を生じさせる暴行を加えら れたのは被告人のみであると主張する。 第2 前提事実等 1 前提事実 ⑴ 被告人の勤務状況 被告人は、平成22年8月に本件保育園で保育士として働き始め、本件当時は、 0歳児クラス(L組)を主に担当する数名の職員の中での責任者であった。 ⑵ 本件当日までの状況 本児は、予定日より約4か月早く、平成28年3月12日に546グラムの超低 出生体重児として産まれ、平成29年2月に本件保育園に入園し、0歳児クラス (L組)に入った。同年4月の時点では1歳に達していたが、修正月齢が9か月で あることなどから、1歳児クラスに入らず、L組のままであった。 本児は、同年4月の時点で、うつ伏せで頭や胸を持ち上げることや、仰向けから うつ伏せへの寝返りはできたが、自力でのお座りや、ハイハイ、つかまり立ちはで きなかった。 本児は、同年4月21日(金曜日)に登園したものの、体調が悪く、同月24日 (月曜日)から本件前日の同月26日(水曜日)まで本件保育園を休んだ。 ⑶ 本件当日の本児の異変確認までの状況 本児は、母親に送られ午前7時頃に登園した。 L組では、本件当時、昼食後の午睡(昼寝)の始まりが午後0時45分頃から5 0分頃であり、一時保育室は寝かしつけの場所として使われていた。 被告人は、本件当日、一時保育室での寝かしつけを担当しており、本件保育園で 勤務していたⅮ看護師(以下「Ⅾ看護師」という。)は、午後0時30分頃、一時 保育室に本児を連れて行き、一時保育室内東側の窓際に本児を置いた。この窓際を 撮影範囲に含む室外の防犯カメラ映像では、同時刻頃から本児がうつ伏せで頭を上 下し、手を大きく動かすなどの動きをしていることが確認できる。Ⅾ看護師が一時 保育室を出た後、室内に残った職員は被告人のみであった。 被告人は、午後0時33分頃、本児を一時保育室中央側に移動させ、これ以降、 本児の姿は防犯カメラ映像で確認できなくなった。 被告人は、午後0時49分頃、Ⅾ看護師と交代してトイレに向かい、同51分頃 一時保育室に戻ってⅮ看護師と交代し、一時保育室内の職員は、被告人のみとなっ た(本件犯行時間帯の始期)。被告人は、午後1時0分頃一旦一時保育室を離れた が、すぐに戻り、防犯カメラ映像では、同1分頃から一時保育室東側の窓際で玩具 の片付け作業をしたことが確認できる。 ⑷ 本件当日に本児の異変が確認された状況 Ⅾ看護師は、午後1時2分頃、被告人に頼まれて作った本児とは別の園児のミル
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。