傷害、傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和4(わ)1235
判決日2025-01-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
争点は、被告人が、Aに対し、平成29年9月24日、その右前額部を拳で殴る
暴行を加えたかどうかである。具体的には、Aの母であるC(以下「C」という。)
は、公判廷において、同日、被告人がAの前額部を拳で殴るのを目撃した旨供述し
ており、被告人も、Aの前額部を拳で殴ったことは認めているものの、それは同月
20日のことであり、同月24日のことではないと供述するので、Cの供述のうち、
被告人の上記暴行を目撃した日に関する部分が信用できるかが問題となる。
2 前提事実
⑴ 統合捜査報告書②(甲64号証)等によれば、以下の事実が認められる。
ア 平成29年9月21日、Aが通っていた保育園において、同人の額の正面付
近にたんこぶ(以下「たんこぶ①」という。)がある同人の写真(以下「写真①」
という。)が撮影された。その際、保育士は、Cからの報告に基づき、Aが同月2
0日の夜、同居人から拳で額を殴られて腫れ及び内出血ができた旨のメモを作成す
るとともに、写真①に、たんこぶ①について「彼からのパンチ」との書き込みをし
た。
イ 同月25日、同保育園において、たんこぶ①に加え、額の右側にたんこぶ
(以下「たんこぶ②」という。)があるAの写真(以下「写真②」という。)が撮
影された。その際、保育士は、Cからの報告に基づき、同日、Aがソファーにぶつ
かり、右の額に腫れ及び内出血ができた旨のメモを作成するとともに、写真②に、
たんこぶ①について同じ書き込みを、またたんこぶ②について「ソファーにぶつけ
る」との書き込みをした。
⑵ D医師(以下「D医師」という。)の公判供述(同医師は小児科医として豊
富な臨床経験と専門的知見を有しており、その供述は信用できる。)によれば、た
んこぶ①とたんこぶ②は別の機会にできたものであり、たんこぶ②は、撮影された
同月25日の一、二日前にできた全治約1週間の打撲傷であって、強い平面の外力
が右前額部に加わってできたものであり、拳で殴ったものと考えて矛盾はなく、た
んこぶ①は、同月25日の時点で治りかけていたと認められる。
3 Cの公判供述の要旨
Cは、公判廷において、被告人の上記暴行を目撃した状況等について要旨以下の
とおり供述した。
夜、寝ていた際、Aが異常な泣き方をしていたことで目を覚ました。Aを見ると、
たんこぶ①ができていた。たんこぶ①について被告人に確認することはできず、A
に聞いても教えてもらえなかった。翌日である平成29年9月21日、保育園で、
保育士に対し、ちゃんと見てはいないんですけど、寝ている間にたんこぶができて
いて、被告人がやったのかもしれない旨報告した。保育士から、親は1人しかいな
いんだから、あなたが守ってあげないと、と言われた。同月24日の午後8時から
8時30分頃、台所で夕食の片づけをしていると、Aの泣き声が聞

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。