道路交通法違反、危険運転致死、傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和6(わ)955
判決日2025-01-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
危険運転致死の事実について、被告人が、判示交差点(以下「本件交差点」とい
う。)の対面信号機(以下「本件対面信号」という。)の赤色表示の状態で本件交
差点に進入して左方道路から進入してきた被害者車両と衝突したが、その際、被害
者の対面信号機(以下「本件交差信号」という。)も赤色表示であるいわゆる全赤
状態であったこと、この全赤は本件対面信号が赤色表示から青色表示に変わる前の
ものであったことについてはいずれも争いがなく、関係証拠からも認定できる。本
件の争点は、被告人が本件対面信号の赤色表示を殊更に無視したといえるか否かで
ある。
第2 判断の前提となる事実
関係証拠によれば、次の事実が認められる(以下、本件事故当日である令和6年
4月17日については年月日の記載を省略する。)。
1 本件交差点の状況等
本件交差点は信号機のある十字路交差点である。そのe方面には、本件交差点ま
で400m以上にわたる直線が続く片側2車線の道路(以下「本件道路」という。)
があり、本件交差点手前では本件交差点に向かって緩やかな上り勾配となっている。
本件道路の制限速度は毎時50㎞である。
本件対面信号(本件道路側の対面信号)は赤色表示38秒の後に青色表示に変わ
り、この赤色表示のうち最後の3秒が本件交差点の全信号機が赤となる全赤である。
本件交差信号は、黄色表示3秒の後に赤色表示に変わってこの全赤となる。
2 衝突前の各車両の走行状況
被告人は、被告人車両(大型のミニバン)に友人2人を同乗させ本件道路の第2
車線を走行して本件交差点に向かい、本件交差点を直進進行しようとした。
被告人車両は、衝突の約5秒前に時速約56㎞で走行しており、それからアクセ
ルもブレーキも踏まれないまま減速しつつ進行したが、衝突の約2秒前(停止線約
7.6m手前の地点)からアクセルが踏まれ、時速約45㎞で本件交差点に進入し、
午後11時18分頃、被告人車両左側部と左方道路から本件交差点に進入してきた
被害者車両(普通自動二輪車)前部との衝突が生じた。被告人車両は、衝突の約0.
65秒前までアクセルが踏まれた状態であり、衝突の約0.35秒前にブレーキが
踏まれた。
衝突の約1.6秒後に本件対面信号は青色表示に変わった。したがって、本件対
面信号は、衝突の約36.4秒前から赤色表示であり、本件交差信号は、衝突の約
4.4秒前に青色表示から黄色表示に変わり、衝突の約1.4秒前に黄色表示から
赤色表示に変わっていた。
被害者車両の衝突時の推定速度に基づいて衝突前の被害者車両の位置を測定する
と、被害者車両は本件交差信号が黄色表示から赤色表示に変わった時点では停止線
直前を走行しており、被害者車両は、黄色信号に従わず進行し、本件交差点に進
入した。

主文(判決文より)

被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数中130日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。