事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)6001 |
| 判決日 | 2025-03-10 |
| 分類 | 知的財産 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人の故意及び共謀であり、主として、被告人が、令和4年 2月22日までの間に、e株式会社(以下「e社」という。)の従業員であった fら15名(以下「本件営業員ら」という。)がe社の営業秘密である顧客情報 の領得について、dらから報告を受けて了承した事実が認められるか否かが争わ れている。 (以下、「営業秘密の領得」というときは、特に断らない限り、「営業秘密であ る顧客情報の領得」のことである。) 第2 判断の前提となる事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 1 関係会社の業務内容等 被告人は、平成27年3月に株式会社a(現株式会社b。以下「a社」とい う。)を設立し、本件当時までその代表取締役を務めていた。a社には、本件当 時160人程度の従業員がおり、その主要な事業に法人向け事務用機器の販売等 があった。e社も、上記事業を行い、本件営業員らはe社藤沢営業所で営業を担 当していた。 dは、a社の元従業員であり、本件当時は同社と業務委託契約を締結し、社長 室長の肩書きで同社と提携する代理店の開拓などを行っていたが、a社内に机は なく、LINEメッセージを利用するなどして業務を報告していた。 cは、e社の元営業員であり、本件当時はa社のセキュリティ事業部の責任者 であった。 2 本件営業員らの移籍 dとcは、令和3年9月27日、e社からの独立を考えていたg、i、hと面 談し、a社への移籍について話し合い、その後、a社への移籍を希望するe社の 営業員が増えて本件営業員ら15名がa社に移籍することが決まった。 そして、令和4年1月25日までには、本件営業員らが新たに設立される別会 社に所属し、同社がa社の代理店となることがd、c及び本件営業員らの中心メ ンバーの間で合意され、受け皿となる株式会社uが同年3月30日に設立された。 3 本件営業秘密とその領得行為 ⑴ 営業秘密 e社では、本件当時、顧客情報を「v」というインターネット上のアプリケー ションに集約していた。v上では、同社の顧客の会社名、住所、電話番号、担当 者名、販売した事務用機器のメーカー名、型式、台数、設置日、リース会社、リ ース月額、リース支払残月数等の情報を顧客会社ごとに一覧性のあるウェブペー ジ(顧客情報画面)で表示させることができた。e社の営業員は、顧客情報画面 を閲覧するためには、同社内に設置されていたパソコン、同社から支給されてい たタブレット端末又はスマートフォンのブラウザーからvにアクセスして、ID、 パスワード及びワンタイムパスワードを入力する必要があり、各顧客情報画面の 上部には「この画面に記載の情報は、不正競争防止法上の営業秘密に該当しま す。」などの注意文言が表示されていた。また、顧客情報画面の閲覧履歴は記録 されていた。 ⑵ e社の顧客情報の集約につい
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。