事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)410 |
| 判決日 | 2025-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1)争点1-被告Aによるハラスメントの有無及び不法行為の成否 (原告の主張) ア うつ病エピソードの診断前の行為について 被告Aの後記(ア)から(ウ)の各ハラスメント行為は、いずれも原告の人格権を 侵害する行為であるから不法行為に該当する。 (ア)暴行について 被告Aは、平成23年頃から原告が休業する令和元年9月までの間、平均して月に 3回から4回、仕事のミスなどを理由に、原告をげんこつで殴った。殴られた箇所は 皮下血腫になって、2、3日痛みが残ることが何度もあった。 (イ)セクシャルハラスメントについて 被告Aは、平成24年、原告をサンドイッチ屋に呼び出し、「あなたのことが好きで 仕方がないんだ」と言い、その後も何度も同じようなことを言った。 また、被告Aは、同年の夏頃又は秋頃、原告に対し、「奥さんがいなかったらあなた と結婚する」と言うなど、恋愛感情を持っていることを告げた。 さらに、被告Aは、平成30年9月10日、原告に対し、鎌倉の依頼者宅及び鎌倉 簡易裁判所への同行を求め、その帰路、喫茶店で2人きりになった際、小説の一節を 読むように命じた。その一節は、40代の女性が裸で洗面所の鏡の前に立ち、自分の 身体を眺めて、たるんだ腹やたれた胸、だらしない身体、などと記載されていた箇所 であった。被告Aは、原告に対し、「あなたはどう思う」と尋ね、原告が答えに困って いると、「私は、あなたのことを書いてあると思っていつも読んでいるんだ」などと述 べた。 その他、被告Aが、原告に対し、「40歳前後の女性は一番性欲が強くなる。そうい う時はどうするんだ?」と尋ねることや、原告が付き合っている男性と「ホテルに行 くときどっちがお金を払うのか」、「付き合っている男性はどんな人か」と尋ねること などがあった。 (ウ)暴言等について 原告は、平成30年12月、被告Aから指示され、被告Aが発送する宛名シールな どを作成し、これを年賀状に貼るなどの作業をして被告Aに渡した。しかし、後日、 被告Aは、原告を呼び出し、「俺からの年賀状はいらないのか」「あっちへ行け。お前 の顔なんて見たくない」と述べて、原告宛ての年賀状がないことを叱責した。原告宛 ての年賀状がないのは被告Aの管理の問題であったはずで、理不尽な叱責であったが、 原告は身に覚えが無くても謝罪を繰り返すほかなく、気持ちの糸がきれてしまうよう な感情になった。 その他、被告Aは、機嫌の良し悪しで態度の差が激しく、機嫌が悪いときは、原告 が挨拶や声がけをしても無視し、原告を内線で呼び出して原稿を投げ捨てるように渡 すことなどもあった。また、被告Aは、原告がパソコンで入力した原稿にミスがある と、被告Aが作成した手書きの原稿にミスがあっても、原告に対して理不尽に当たり 散らし、怒りをぶつけた。 イ うつ
主文(判決文より)
1 原告が、被告らに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告Aは、原告に対し、961万6978円及びこれに対する令和2年7月3 1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告に生じた費用の3分の2と、被告Bに生じた費用の5分の4 を原告の負担とし、原告に生じた費用の3分の1と被告Aに生じた費用を被告Aの負 担とし、被告Bに生じた費用の5分の1を被告Bの負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。