事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)4255 |
| 判決日 | 2025-05-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条、民法715条1項、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告Aについて ア 原告Aに対する不法行為の成否(争点1-1) イ 不法行為に係る原告Aの損害の有無・損害額(争点1-2) ウ 原告Aに係る債務不履行の成否(争点1―3) エ 債務不履行に係る原告Aの損害の有無・損害額(争点1-4) ⑵ 原告Bについて ア 原告Bに対する不法行為の成否(争点2-1) イ 不法行為に係る原告Bの損害の有無・損害額(争点2-2) ウ 原告Bに係る債務不履行の成否(争点2―3) エ 債務不履行に係る原告Bの損害の有無・損害額(争点2-4) ⑶ 原告Cについて ア 原告Cに対する不法行為の成否(争点3-1) イ 不法行為に係る原告Cの損害の有無・損害額(争点3-2) ウ 原告Cに係る債務不履行の成否(争点3―3) エ 債務不履行に係る原告Cの損害の有無・損害額(争点3-4) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 原告Aに対する不法行為の成否(争点1-1) (原告Aの主張) ア 被告Dらは、共謀の上、原告Aに対し、I校における生活環境を一切説明する ことなく、被告Dにおいて「福祉の人間です。」「とりあえず話を聞いてもらうだけ だから事務所まで来てくれないかな。」などの虚偽の事実を述べるなどして、被告D
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Aに対し、連帯して88万円及びこれに対する令和3年1月2 0日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して88万円及びこれに対する令和3年1月2 0日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告A及び原告Bのその余の請求並びに原告Cの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告A及び原告Bに生じた各費用の6分の5及び被告らに生じた各 費用の9分の5を同原告らの連帯負担とし、原告Cに生じた費用及び被告らに生じた 各費用の3分の1を原告Cの負担とし、原告A及び原告Bに生じたその余の各費用及 び被告らに生じたその余の各費用を被告らの連帯負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。