損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4255
判決日2025-05-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条、民法715条1項、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告Aについて
ア 原告Aに対する不法行為の成否(争点1-1)
イ 不法行為に係る原告Aの損害の有無・損害額(争点1-2)
ウ 原告Aに係る債務不履行の成否(争点1―3)
エ 債務不履行に係る原告Aの損害の有無・損害額(争点1-4)
⑵ 原告Bについて
ア 原告Bに対する不法行為の成否(争点2-1)
イ 不法行為に係る原告Bの損害の有無・損害額(争点2-2)
ウ 原告Bに係る債務不履行の成否(争点2―3)
エ 債務不履行に係る原告Bの損害の有無・損害額(争点2-4)
⑶ 原告Cについて
ア 原告Cに対する不法行為の成否(争点3-1)
イ 不法行為に係る原告Cの損害の有無・損害額(争点3-2)
ウ 原告Cに係る債務不履行の成否(争点3―3)
エ 債務不履行に係る原告Cの損害の有無・損害額(争点3-4)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 原告Aに対する不法行為の成否(争点1-1)
(原告Aの主張)
ア 被告Dらは、共謀の上、原告Aに対し、I校における生活環境を一切説明する
ことなく、被告Dにおいて「福祉の人間です。」「とりあえず話を聞いてもらうだけ
だから事務所まで来てくれないかな。」などの虚偽の事実を述べるなどして、被告D

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して88万円及びこれに対する令和3年1月2
0日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して88万円及びこれに対する令和3年1月2
0日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告A及び原告Bのその余の請求並びに原告Cの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告A及び原告Bに生じた各費用の6分の5及び被告らに生じた各
費用の9分の5を同原告らの連帯負担とし、原告Cに生じた費用及び被告らに生じた
各費用の3分の1を原告Cの負担とし、原告A及び原告Bに生じたその余の各費用及
び被告らに生じたその余の各費用を被告らの連帯負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。