建造物侵入、器物損壊、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和6(わ)1458
判決日2025-06-26
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

被告人Aを懲役6年に、被告人Bを懲役8年に処する。
被告人らに対し、未決勾留日数中各190日を、それぞれその
刑に算入する。

出典

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