事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)1488 |
| 判決日 | 2025-09-05 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、強盗致傷等の事件について、① 被告人の故意及び共犯者ら との意思連絡が認められるか、② ①が認められた場合に、被告人に共同正犯 が成立するか、幇助犯が成立するにとどまるかである。 2 故意及び意思連絡について(争点①) ⑴ 当事者間に争いがなく関係証拠により認められる客観的事実 被告人は、SNSを通じて運搬関係の仕事に応募し、「シグナル」を通じて 氏名不詳者から指示を受け、事件当日は被告人が所有する自動車を運転して待 ち合わせ場所に行き、AとBを同車両に乗せた。なお、AとBもSNSで仕事 に応募し、それぞれの氏名不詳の指示役からの指示でその場に集まっていた。 Aは、同人の指示役と連絡を取りながら、指示された行先を随時被告人に伝 えて、被告人はそのとおり運転し、Aが行先の各店舗で包丁や手袋を購入した 後、被告人は、I の駐車場に駐車されたレクサスの後ろに被告人車両を駐車さ せた。被告人ら3名がレクサスに乗り込むと、Aがレクサスの運転席にいた男 に対して、「タタキをやるのか」という趣旨の言葉を怒鳴るなどし、運転席の 男はレクサスから降車して歩き去った。被告人、A及びBは、再び被告人車両 に乗って複数の店舗を回り、Aはバールやトートバッグ等を購入した。その後、 後記で認定する犯行手順や駐車場所に関する指示等があった。 そして、被告人は被告人車両を本件質屋近くの月極駐車場に停車させ、Aと Bはそれぞれバールや包丁をトートバッグに入れて持って、本件質屋に行き、 強盗致傷等の犯行に及んだ。 犯行後、Aは犯行現場で取り押さえられたため、Bのみが被告人車両に戻っ てくると、被告人は車両のエンジンをかけた状態で待機しており、Bを乗せて 発車した。被告人は、犯行から約4分後には、あらかじめ被告人の指示役から 伝達されていた受け渡し場所まで被告人車両を運転して到着し、Bが被害品の 腕時計2点の受け渡しをした。 ⑵ 犯行手順や駐車場所等に関する指示の状況 この点、AとBは、「犯行道具等の買い物が終わった後、本件質屋近くの月 極駐車場に停車するまでの間に、スピーカーフォンの状態でAの指示役から犯 行手順や駐車場所の指示を受けた。Aの指示役は、AとBが包丁とバールを持 って本件質屋に入り、ショーケースをバールでたたき割って、店員を包丁で脅 し、その隙に貴金属をトートバッグに入れて持ち去ること、犯行は1分以内で 終わらせること、AとBがすぐ逃げられるように、被告人は本件質屋の目の前 に被告人車両を駐車すること、という指示をした。この指示を受けて、本件質 屋の近くまで被告人車両で行ってみたが、本件質屋の目の前に駐車するのは困 難であったため、前記月極駐車場に駐車することにした。」と証言する。 同証言の信用性について検討すると、まず、Aの指示役からの指示状況につ いて、AとBの
主文(判決文より)
被告人を懲役6年6月に処する。 未決勾留日数中230日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。