建造物侵入、器物損壊、強盗致傷、窃盗

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和6(わ)1488
判決日2025-09-05
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、強盗致傷等の事件について、① 被告人の故意及び共犯者ら
との意思連絡が認められるか、② ①が認められた場合に、被告人に共同正犯
が成立するか、幇助犯が成立するにとどまるかである。
2 故意及び意思連絡について(争点①)
⑴ 当事者間に争いがなく関係証拠により認められる客観的事実
被告人は、SNSを通じて運搬関係の仕事に応募し、「シグナル」を通じて
氏名不詳者から指示を受け、事件当日は被告人が所有する自動車を運転して待
ち合わせ場所に行き、AとBを同車両に乗せた。なお、AとBもSNSで仕事
に応募し、それぞれの氏名不詳の指示役からの指示でその場に集まっていた。
Aは、同人の指示役と連絡を取りながら、指示された行先を随時被告人に伝
えて、被告人はそのとおり運転し、Aが行先の各店舗で包丁や手袋を購入した
後、被告人は、I の駐車場に駐車されたレクサスの後ろに被告人車両を駐車さ
せた。被告人ら3名がレクサスに乗り込むと、Aがレクサスの運転席にいた男
に対して、「タタキをやるのか」という趣旨の言葉を怒鳴るなどし、運転席の
男はレクサスから降車して歩き去った。被告人、A及びBは、再び被告人車両
に乗って複数の店舗を回り、Aはバールやトートバッグ等を購入した。その後、
後記で認定する犯行手順や駐車場所に関する指示等があった。
そして、被告人は被告人車両を本件質屋近くの月極駐車場に停車させ、Aと
Bはそれぞれバールや包丁をトートバッグに入れて持って、本件質屋に行き、
強盗致傷等の犯行に及んだ。
犯行後、Aは犯行現場で取り押さえられたため、Bのみが被告人車両に戻っ
てくると、被告人は車両のエンジンをかけた状態で待機しており、Bを乗せて
発車した。被告人は、犯行から約4分後には、あらかじめ被告人の指示役から
伝達されていた受け渡し場所まで被告人車両を運転して到着し、Bが被害品の
腕時計2点の受け渡しをした。
⑵ 犯行手順や駐車場所等に関する指示の状況
この点、AとBは、「犯行道具等の買い物が終わった後、本件質屋近くの月
極駐車場に停車するまでの間に、スピーカーフォンの状態でAの指示役から犯
行手順や駐車場所の指示を受けた。Aの指示役は、AとBが包丁とバールを持
って本件質屋に入り、ショーケースをバールでたたき割って、店員を包丁で脅
し、その隙に貴金属をトートバッグに入れて持ち去ること、犯行は1分以内で
終わらせること、AとBがすぐ逃げられるように、被告人は本件質屋の目の前
に被告人車両を駐車すること、という指示をした。この指示を受けて、本件質
屋の近くまで被告人車両で行ってみたが、本件質屋の目の前に駐車するのは困
難であったため、前記月極駐車場に駐車することにした。」と証言する。
同証言の信用性について検討すると、まず、Aの指示役からの指示状況につ
いて、AとBの

主文(判決文より)

被告人を懲役6年6月に処する。
未決勾留日数中230日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。