殺人

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和4(わ)1446
判決日2025-10-16
分類民事
判決文が挙げた条文刑法36条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人及び弁護人は、被告人が持っていた刃物(以下「本件刃物」という。)
が、Aの前胸部に刺さり、Aが死亡したことは争わないが、被告人に殺意はなく、
また、被告人の行動は、Aたちの攻撃から自分の生命、身体を守るための防衛行
為であるから正当防衛が成立し、被告人は無罪であると主張する。
第2 認定事実
当裁判所は、以下の事実を関係証拠から認定した。
1 被告人は、令和4年9月11日、職場の同僚のX2ほか数名、被告人がベト
ナムにいた頃からの知り合いであり、以前の勤務先の社長でもあったX1、Z
らと川崎市内のベトナム料理店で被告人の誕生日を祝って飲食した後、同市内
のZの店である本件店舗に移動し、カラオケや飲食をしていた。
2 一方、Aは、同日、同市内の別のベトナム料理店で友人や交際相手らと飲食
した後、被告人らが入店していた本件店舗を訪れた。Aらが本件店舗に入店し
た際、X1は、店内に上半身裸でいたところ、Aは、X1に対し、その顔を指
で指すなどしながら服を着るように強い口調で注意し、X1もAに対し「けん
かしたいなら、そのけんか買うよ。」などと言い返し、両名の間で口論となっ
た。
3 Zは、けんかが始まりそうだと考え、Aを本件店舗の外に出した。その頃、
被告人は、本件店舗の出入口付近で中身の入ったビール瓶を手に取ったが、
近くにいたAがこれに気付いて怒り出し、「俺を殴るつもりなのか。」「こい
つにやられそうだから、その前にやれ。」などと大声で言った。
4 Aの友人であるY2は、Aらの仲間が本件店舗の外に出た後、一人で店内
に戻り、被告人に対し、その肩に腕を回しながら「ここは暑いから下りて話を
しよう。」などと繰り返し言った。
5 Aが110番通報をしたことにより警察官が臨場し、AとZが事情聴取を
されたが、間もなく警察官は現場を去って行った。Aは、同日午後11時13
分頃、友人や交際相手らと共に、本件店舗が入っているビルの前の路上から
川崎駅方向へ歩き始めたが、途中の路上で立ち止まり、Y3、Y2、Y1らと
本件店舗の方向へ引き返して歩き始めた。Y1は、その道中で空き瓶を手に
取った。
6 被告人は、警察官がいなくなったことやAらが川崎駅方向に移動したこと
を確認した後、同日午後11時16分頃、本件刃物を腰付近に携帯し、一人で
本件店舗を出ると、川崎駅方向へ歩き始めた。被告人が本件店舗からいなく
なったことに気づいたZは、けんかが起きるのではないかと心配になり、被
告人を走って追いかけ、X1もZに続いて刃物を持って被告人のあとを追っ
た。
7 被告人は、同日午後11時17分頃に判示路上付近の交差点に至り、Y3
から話しかけられたが応答せず、そのまま川崎駅方向へ歩き続けたところ、
前方から近付いてきたY2から肩に腕を回され、その直後、Y1から空き瓶
で頭部を

主文(判決文より)

被告人を懲役14年に処する。
未決勾留日数中700日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。