金融商品取引法違反

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和5(わ)1052
判決日2025-12-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とされていた。
(2) 差戻し前の第一審は、本件各取引に実体はなく、本件各取引に基づく売上等
を売上高に含めることは許されないから、不動産売却益、貸付金利息、仲介手数料
及び販売委託手数料を利益として計上することは認められず、本件有価証券報告書
には重要な事項について虚偽の記載があると認定し、被告人 a を懲役2年6月(執
行猶予4年)に、被告人 b を懲役1年6月(執行猶予3年)に処する旨の判決を宣
告した。
2 差戻し前の控訴審
(1) 控訴審は、本件各取引は、いずれも実体が認められ(架空取引であるとはい
えず)、本件各取引の実在性を否定した原判決の認定判断は、論理則、経験則に照ら
して不合理であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるから、原判
決は破棄を免れないとした。
(2) その上で、控訴審は、
ア 虚偽記載有価証券報告書提出の罪における「虚偽の記載」といえるかどうか
について、取引の実在性が肯定される場合には、会計準則に従い、取引の結果を財
務諸表等に計上することが許されないこと(会計的な意味において真実に合致しな
い(会計基準に反する)記載がなされたこと)が必要であり、
イ 本件においては、決算対策の目的で行われた本件各取引に基づく売上等を計
上したことが、会計基準に照らし、「重要な事項につき虚偽の記載」をしたといえる
か否か(会計基準上の争点)について判断する必要があるが、
ウ 原審では当事者双方ともこの点に焦点を当てた立証を行なっていないから、
会計基準上の争点について審理を尽くさせる必要性が高い、
として、本件を原審に差し戻した。
3 当審(差戻し後の第一審)
(1) 以上の経緯を前提に、検察官は、当審において、本件公訴事実のうち「架空
売上を計上するなどの方法により」の部分につき、「会計的な準則に反する売上を計
上するなどの方法により」と訴因を変更した。
(2) 検察官による上記の訴因変更を踏まえ、当審における争点は、
ア 本件各取引に基づく売上等を計上したことが、会計基準に照らし、金融商品
取引法197条1項1号の「重要な事項につき虚偽の記載」をしたと認められるか、
イ アが認められた場合に、各被告人に故意が認められるか、
と整理された。

主文(判決文より)

被告人両名はいずれも無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。