建造物侵入・強盗致傷(変更後の訴因 建造物侵入・器物損壊・強盗致傷)、強盗予備、銃砲刀剣類所持等取締法違反、詐欺、窃盗

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
事件番号令和6(わ)356
判決日2025-12-22
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中320日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。