器物損壊

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和6(わ)469
判決日2026-01-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、前記の切断行為について、被告人に故意及び
共謀が認められるか否かである。
第2 検討
1 前提となる事実
以下の事実については当事者間に争いがなく、関係各証拠により容易に認められ
る。
⑴ Aの従業員であった被告人は、令和4年9月16日、同社において新設され
た環境整備推進委員に任命され、以後、同社において環境整備点検と呼ばれていた、
各店舗の店舗運営の状況や清掃ができているか等について点検する業務等を担当し
ていた。
⑵ 被告人は、令和4年9月21日、AB店(以下、単に「B店」という。)に
臨店し、環境整備点検(以下、この日の環境整備点検を「本件環境整備点検」とい
う。)を行った。この際、同店の従業員であるE及びFが点検に立ち会った。
当時のB店前の歩道上には、店舗を背にして右側に判示の植樹帯(以下「右側の
植樹帯」という。)があり、そこには、高木であるアキニレ1本(以下「本件アキ
ニレ」という。)と、低木であるオオムラサキツツジ6本(以下、6本を合わせて
「本件ツツジ」という。)が植栽されていた。
⑶ 令和4年9月26日、当時B店の店長であったCは、本件ツツジの所有者で
ある川崎市に対し、店舗前の植樹帯、特に右側の植樹帯に植栽されていた木の剪定
の可否について問い合わせた。
⑷ 被告人は、令和4年10月11日午後4時31分頃、Cに対し、低木が植栽
されていない植樹帯の写真2枚と共に、「歩道はこのイメージで!」とのLINE
メッセージを送信した。
これに対し、Cは、同日午後5時6分頃、「承知致しました!市に確認し、でき
る限りやります!」と返信したところ、被告人は、同時刻頃に、「市に相談とかじ
ゃなくて自分で動いてください」「除草剤を巻(ママ)いたりせず雑草はまず自分
の手でやってください」とのメッセージを送信し、次いでその約1分後、「上はイ
メージ 今の状態の写真を直ぐに撮って送ってください」との、更にその約11分
後、「画像はまだですか?他の拠点は即対応してくれますが?」とのメッセージを
送信した。
これに応じて、Cが、本件ツツジ等が写っている右側の植樹帯の写真2枚と共に、
「明日中に出入り口見やすくなるよう写真部分なくします。」とのメッセージを送
信したところ、被告人は、「相談とかの話じゃ無いので自主性持ってやってくださ
い」などと返信した。
⑸ Cは、⑷の被告人のLINEメッセージについて、本件ツツジの切断を指示
するものだと理解して、令和4年10月12日、当時B店の従業員であったDに対
して本件ツツジを切断するように指示し、Dが判示の日時・場所において本件ツツ
ジを切断した。
⑹ Cは、令和4年10月12日午後2時10分頃、本件ツツジを根本から切断
した後の右側の植樹帯の写真と共に、「低い木はすべて切りました。毎日の環境整
備で落ち

主文(判決文より)

被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。