危険運転致死(予備的訴因 過失運転致死、危険運転致死)

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号令和4(わ)1764
判決日2026-01-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 当事者の主張
被告人が、判示日時・場所において、その運転する普通乗用自動車(以下「被
告人車両」ともいう。)を第3車両通行帯から第2車両通行帯に進入させた後、
同通行帯を走行していたA運転の普通乗用自動車(以下「被害者車両」という。)
右後部に自車左前部を衝突させ、判示のとおり、A及び同人運転車両に同乗して
いたBを死亡させる事故(以下「本件事故」という。)を起こしたことは当事者
間に争いはなく、証拠上も優に認められる。
検察官は、本件事故について、主位的には制御困難高速度類型(自動車の運転
により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下単に「法」という。)2
条2号)の危険運転致死罪が成立すると主張し、予備的には妨害類型(法2条4
号)の危険運転致死罪あるいは過失運転致死罪(法5条)が成立すると主張する。
弁護人は、本件事故について、制御困難高速度類型及び妨害類型の危険運転致
死罪は成立せず、過失運転致死罪が成立するにとどまると主張する。
第2 前提事実
1 本件事故現場は、最高速度が時速80キロメートルと規制された自動車専用
道路(県道高速湾岸線)であり、その形状は、上下線が中央分離帯により区分
された片側3車線の直線道路で、その幅員は、第1車両通行帯及び第3車両通
行帯が3.6メートル、第2車両通行帯が3.5メートルであった。路面は平
坦でアスファルト舗装されており、本件事故当日、路面は乾燥していた(以下、
判示区間の道路を「本件道路」という。)。
2 被告人車両は、幅188センチメートル、長さ455センチメートルのポル
シェ911GT2-RS(平成31年3月式)であり、最高時速340キロメ
ートル等の性能を有する。
3 被告人は、本件事故当日、被告人車両の助手席に長男を乗せ、自宅近くの駐
車場から出発して横浜方面に向かい、県道高速湾岸線に入った後、本件事故現
場手前約6.35キロメートル地点を時速約181キロメートル、同約4.6
2キロメートル地点を時速約217キロメートル、同約1.7キロメートル地
点を時速約240キロメートル、同約0.9キロメートル地点を時速約246
キロメートルで走行し、同約504メートル地点において、第2車両通行帯を
走行していたシトロエン(時速約87ないし88キロメートル)を、第3車両
通行帯から時速約268.98キロメートルで追い抜いた。
4 被告人がシトロエンを追い抜いた当時、第2車両通行帯には、シトロエンの
前方に3台の自動車が、その前方にいすゞフォワードが、その前方に被害者車
両(トヨタbB)が、ほぼ等間隔の車間距離で走行しており、第1車両通行帯
にはタンクローリーが走行していた。
5 被告人は、いすゞフォワードが第2車両通行帯から第3車両通行帯へ車線変
更してくるのを同車から約105メ

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。