事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)1764 |
| 判決日 | 2026-01-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 当事者の主張 被告人が、判示日時・場所において、その運転する普通乗用自動車(以下「被 告人車両」ともいう。)を第3車両通行帯から第2車両通行帯に進入させた後、 同通行帯を走行していたA運転の普通乗用自動車(以下「被害者車両」という。) 右後部に自車左前部を衝突させ、判示のとおり、A及び同人運転車両に同乗して いたBを死亡させる事故(以下「本件事故」という。)を起こしたことは当事者 間に争いはなく、証拠上も優に認められる。 検察官は、本件事故について、主位的には制御困難高速度類型(自動車の運転 により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下単に「法」という。)2 条2号)の危険運転致死罪が成立すると主張し、予備的には妨害類型(法2条4 号)の危険運転致死罪あるいは過失運転致死罪(法5条)が成立すると主張する。 弁護人は、本件事故について、制御困難高速度類型及び妨害類型の危険運転致 死罪は成立せず、過失運転致死罪が成立するにとどまると主張する。 第2 前提事実 1 本件事故現場は、最高速度が時速80キロメートルと規制された自動車専用 道路(県道高速湾岸線)であり、その形状は、上下線が中央分離帯により区分 された片側3車線の直線道路で、その幅員は、第1車両通行帯及び第3車両通 行帯が3.6メートル、第2車両通行帯が3.5メートルであった。路面は平 坦でアスファルト舗装されており、本件事故当日、路面は乾燥していた(以下、 判示区間の道路を「本件道路」という。)。 2 被告人車両は、幅188センチメートル、長さ455センチメートルのポル シェ911GT2-RS(平成31年3月式)であり、最高時速340キロメ ートル等の性能を有する。 3 被告人は、本件事故当日、被告人車両の助手席に長男を乗せ、自宅近くの駐 車場から出発して横浜方面に向かい、県道高速湾岸線に入った後、本件事故現 場手前約6.35キロメートル地点を時速約181キロメートル、同約4.6 2キロメートル地点を時速約217キロメートル、同約1.7キロメートル地 点を時速約240キロメートル、同約0.9キロメートル地点を時速約246 キロメートルで走行し、同約504メートル地点において、第2車両通行帯を 走行していたシトロエン(時速約87ないし88キロメートル)を、第3車両 通行帯から時速約268.98キロメートルで追い抜いた。 4 被告人がシトロエンを追い抜いた当時、第2車両通行帯には、シトロエンの 前方に3台の自動車が、その前方にいすゞフォワードが、その前方に被害者車 両(トヨタbB)が、ほぼ等間隔の車間距離で走行しており、第1車両通行帯 にはタンクローリーが走行していた。 5 被告人は、いすゞフォワードが第2車両通行帯から第3車両通行帯へ車線変 更してくるのを同車から約105メ
主文(判決文より)
被告人を懲役12年に処する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。