損害賠償(政務調査費不正支出)請求控訴事件、訴えの追加的併合申立事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行コ)20
判決日2021-10-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法19条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨
関係法令等の定め,前提事実並びに争点及び当事者の主張の要旨は,次のと
おり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」
25 1ないし3(原判決3頁8行目から12頁2行目まで)に記載のとおりである
から,これを引用する。
- 3 -
⑴ 原判決4頁10行目の「本件条例の別表(第9条関係)」の次に「(甲7)」
を加える。
⑵ 原判決4頁16行目の「交通費,経費」を「交通費,旅費」と改める。
⑶ 原判決5頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
5 「エ Bは,平成30年度当時,荒川区の区長であった者である(弁論の全趣
旨)。」
⑷ 原判決6頁12行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「エ 本件議員団は,平成30年10月9日,荒川区長から,平成30年度
下半期分の政務活動費624万円の交付を受けた。(甲15の8)」
10 ⑸ 原判決6頁13行目冒頭の「エ」を「オ」と,同19行目冒頭の「オ」を
「カ」と,同22行目冒頭の「カ」を「キ」とそれぞれ改める。
⑹ 原判決7頁17行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「⑸ 本件議員団による支払
本件議員団は,令和3年1月13日(原判決言渡しの日),荒川区に対
15 し,32万4298円を支払った。」
⑺ 原判決11頁14行目冒頭から同15行目末尾までを削除する。
⑻ 原判決11頁19行目の「32万4218円」を「32万4298円」と
改める。
⑼ 原判決11頁21行目冒頭から12頁2行目末尾までを次のとおり改める。
20 「 さらに,本件議員団は,上記利得に法律上の原因がないことを知らなかっ
たことに過失があり,悪意の受益者と同視されるから,年5分の割合による
利息ないし遅延損害金を付して,上記利得を返還すべきである。」
3 第2事件について
⑴ 控訴人の主張
25 本件議員団は,β町への宿泊を伴う本件研修を計画し,先生役として,本
件職員らを無報酬かつ自費でβ町まで同行させたが,荒川区の区長であるB
- 4 -
は,本件職員らの参加を知りながら,あるいはこれを知り得る立場にありな
がら,それを黙認した。これは,本件議員団の不正な政務活動費の支出に教
唆者又は幇助者として加担したものであり,Bは,本件議員団と共同不法行
為をしたものとして,本件議員団と連帯して,荒川区に対し損害賠償責任を
5 負うほか,本件職員らに対しても,旅費相当額の賠償責任を負う。
控訴人は,従前の請求の「関連請求に係る訴え」(行政事件訴訟法19条
1項)に該当するものとして,当審において,Bの損害賠償責任について,
従前の請求と併合して審理することを求める。
⑵ 被控訴人の主張
10 第2事件に係る訴えは,従前の訴えとの関係で,請求権の内容やその相手
方,対象とする財務会計行為又は怠る事実を異

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人が当審において追加した第2事件に係る訴えを却下する。
3 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。
10

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。