事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)20 |
| 判決日 | 2021-10-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法19条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 関係法令等の定め,前提事実並びに争点及び当事者の主張の要旨は,次のと おり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」 25 1ないし3(原判決3頁8行目から12頁2行目まで)に記載のとおりである から,これを引用する。 - 3 - ⑴ 原判決4頁10行目の「本件条例の別表(第9条関係)」の次に「(甲7)」 を加える。 ⑵ 原判決4頁16行目の「交通費,経費」を「交通費,旅費」と改める。 ⑶ 原判決5頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 5 「エ Bは,平成30年度当時,荒川区の区長であった者である(弁論の全趣 旨)。」 ⑷ 原判決6頁12行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「エ 本件議員団は,平成30年10月9日,荒川区長から,平成30年度 下半期分の政務活動費624万円の交付を受けた。(甲15の8)」 10 ⑸ 原判決6頁13行目冒頭の「エ」を「オ」と,同19行目冒頭の「オ」を 「カ」と,同22行目冒頭の「カ」を「キ」とそれぞれ改める。 ⑹ 原判決7頁17行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「⑸ 本件議員団による支払 本件議員団は,令和3年1月13日(原判決言渡しの日),荒川区に対 15 し,32万4298円を支払った。」 ⑺ 原判決11頁14行目冒頭から同15行目末尾までを削除する。 ⑻ 原判決11頁19行目の「32万4218円」を「32万4298円」と 改める。 ⑼ 原判決11頁21行目冒頭から12頁2行目末尾までを次のとおり改める。 20 「 さらに,本件議員団は,上記利得に法律上の原因がないことを知らなかっ たことに過失があり,悪意の受益者と同視されるから,年5分の割合による 利息ないし遅延損害金を付して,上記利得を返還すべきである。」 3 第2事件について ⑴ 控訴人の主張 25 本件議員団は,β町への宿泊を伴う本件研修を計画し,先生役として,本 件職員らを無報酬かつ自費でβ町まで同行させたが,荒川区の区長であるB - 4 - は,本件職員らの参加を知りながら,あるいはこれを知り得る立場にありな がら,それを黙認した。これは,本件議員団の不正な政務活動費の支出に教 唆者又は幇助者として加担したものであり,Bは,本件議員団と共同不法行 為をしたものとして,本件議員団と連帯して,荒川区に対し損害賠償責任を 5 負うほか,本件職員らに対しても,旅費相当額の賠償責任を負う。 控訴人は,従前の請求の「関連請求に係る訴え」(行政事件訴訟法19条 1項)に該当するものとして,当審において,Bの損害賠償責任について, 従前の請求と併合して審理することを求める。 ⑵ 被控訴人の主張 10 第2事件に係る訴えは,従前の訴えとの関係で,請求権の内容やその相手 方,対象とする財務会計行為又は怠る事実を異
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審において追加した第2事件に係る訴えを却下する。 3 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。 10
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。