損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成20(ワ)2006
判決日2010-03-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件金粉在庫行為
(原告の主張)
原告の中国事業においては,原告本社から中国国内に商品を発送するにつ
いて,予め中国国内における販売先がBグループ各社のいずれかに具体的に
存在することが求められており,被告には,中国事業の責任者として,雇用
契約に基づき,販売先が具体的に存在することを確認してから原告に商品を
輸出するよう指示すべき注意義務があった。
しかし,被告は,平成12年1月に上海に赴任した後,具体的な販売先の
存在を十分に確認することなく,青島B貿易有限公司(以下「青島B」とい
う。)からの発注分として,金粉(型番E−7,以下「本件金粉」という。)
合計3tを原告本社に発注し,原告の上海倉庫に保管した。ところが,実際
には,青島Bは前記の発注をしておらず,被告はそのことを原告本社に秘し
たまま本件金粉を倉庫に放置したため,処分の機会がなくなり,引取先のあ
った150㎏を除く2850㎏の在庫が錆びてその価値を喪失した。
したがって,被告は,前記注意義務に違反しており,これにより,本件金
粉の現地での単価は,75.60元/㎏であり,平成20年6月30日現在,
1元=15.33円であるので,原告に330万3001円の損害が生じて
いるので,その損害を賠償する義務がある。
(被告の主張)
ア 被告は,原告の中国事務所において,商品流通の事務を取り扱っていた
が,あくまでも,原告本社の指図に従って前記事務を取り扱っており,原
告が指図なしに無断で商品を発注し,見込みの在庫をさせたことはない。
イ 仮に,被告が見込みの在庫をさせたとしても,商取引一般からみて雇用
契約上の債務不履行には当たらない。また,本件金粉が錆びたことは,す
べて被告の発注に起因するものではなく,本件金粉のその後の保管状況等
の影響を受けている。
(2) 本件送金懈怠行為
(原告の主張)
被告には,原告の中国事業の責任者として,現地において,Aからの金員
の回収等を管理し,回収した金員を適切に記帳するなどして,原告本社に確
実に当該金員が送金されるよう配慮すべき雇用契約上の注意義務があった。
ところで,原告とAとは,平成13年12月11日,契約番号DM−04
の取引の代金支払に関し,Aの原告に対する過払分を控除し,Aが原告に対
し2万9455元を支払う旨の合意をし(この合意を以下「本件合意」とい
う。),Aは,被告に対し,本件合意に基づく弁済の趣旨で,同額の現金を
交付した。しかし,被告は,原告本社に対し,340元のみ原告の帳簿に記
載するにとどまり,残額2万9115元(44万6332円)を送金しなか
った。
したがって,被告は,前記注意義務に違反しており,これにより,原告に
44万6332円の損害が生じているので,その損害を賠償する義務がある。
(被告の主張)
被告は,本件合

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。