基本水量決定処分取消請求事件,不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)22
判決日2010-03-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1事件の請求に係る訴えを却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,原告の負担とする。

出典

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