事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)1474 |
| 判決日 | 2010-03-23 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)) (原告の主張) ア 明示の労働契約の成否 (ア) 労働契約に該当するか否かは,現実的関係の実態に即し,当該労働 者に対し,指揮命令する者との関係において,当該労働者に労働規範の 適用による保護を与えるべきか否かという視点から決せられるべきもの である。そして,その判断においては,自ら労働契約上の債務を引き受 ける意思が使用者になければならないと解することは妥当ではない。労 働者を保護すべきことに正当性がある場合には,労働法の規範が適用さ れなければならず,使用者に最低限の意思として従属労働を受領する意 思が認められれば,労働契約意思が認められるべきである。 - 4 - そもそも,労働契約は,2面契約である直接雇用関係であることが原 則であり,その例外としての間接雇用は,現行法上,労働組合が厚生労 働大臣の許可を受けて無料で行う労働者供給事業(職安法45条)と, 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等 に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の要件を満たす労働者 派遣以外にはあり得ない。 そして,本件における原告の甲での就労形態が,上記例外のいずれに もあたらず,実際に原告に対して指揮命令していた事業主が被告NTT であることは明白であるから,形式上原告の使用者とされるAを労働契 約上の使用者とすることは正当ではない。 (イ) 原告は,平成18年10月,ハローワークにおいて,勤務地を被告 NTTの甲の所在地,業務は日本語研究に関する事務作業などと示され た求人情報を見て応募した。その応募の際,ハローワーク職員から,被 告NTTの職員から指揮命令を受けて勤務することを説明された。その ため,原告は,求人に応募する段階から,自己が求職する業務の就業場 所が被告NTTの事業場であり,被告NTTの職員から指揮命令を受け ながら被告NTTの業務に従事することになることを認識した。 その後,原告は,Aのaと面接したが,業務内容の説明や業務に対す る適性を試す質問等は一切行われなかった。この面接では,原告の人物 確認が行われたにすぎず,2回目の面接に立ち会うb,Dに紹介するた めのものにすぎず,a自身,最終的に面接を行う被告NTTの職員が原 告の業務への採用を決めることを認識していた。 2回目の面接は,BのbとDによるものであったが,bはほとんど質 問せず,bの役割は,Aと被告NTT・ATとの間を仲介し,原告をD に紹介することのみであった。そして,Dは,原告に対し,自己PRを 求め,英語力の確認,長期間の勤務が可能であるかなどを質問し,次の - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。