事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(行ウ)28 |
| 判決日 | 2010-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,Aに対し,35万2800円の賠償の命令をせよ。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。