損害賠償請求行為請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成18(行ウ)28
判決日2010-03-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,Aに対し,35万2800円の賠償の命令をせよ。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの
負担とする。

出典

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